○大熊町児童館設置条例
昭和62年6月19日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づいて児童館を設置する。
(名称・位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
熊町児童館 | 大熊町大字熊川字緑ヶ丘9番地1 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関して必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。