○東日本大震災及び原子力災害による被災者に対する大熊町保育所特例保育所入所措置費負担金助成要綱
平成24年3月26日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災及び原子力災害(以下「災害」という。)により被災し、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号。以下「特例法」という。)に基づき、避難先市区町村において入所している児童に対して大熊町保育所特例保育所入所措置費負担金(以下「負担金」という。)を助成するものとし、その助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 負担金の助成を受けることができる者は、大熊町の住民で災害により被災し、特例法に基づき、避難先公立保育所、私立保育所、認定こども園、地域型保育、企業型保育事業又は認可外保育施設(以下「保育所等」という。)を利用している児童の保護者とする。
(負担金の助成額)
第3条 負担金の助成額は、保護者が納付した保育料(以下「保育料」という。)のうち、大熊町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に係る規則(令和2年大熊町規則第6号)に定める利用者負担額を超えた額とする。この場合において、主食費及び副食費も全額助成する。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により、預かり保育、一時預かり保育、病児保育又はファミリーサポートセンターを利用した場合の助成額については、納付した保育料の10分の7とする。ただし、1箇月の助成額は30,000円を上限とし、100円未満は切捨てとする。
3 他の市区町村から負担金の助成を受けている場合は、その助成額分を前2項の規定に基づく助成額から控除する。
(助成期間)
第4条 負担金の助成期間は、令和6年3月1日から令和7年2月28日までとする。ただし、やむを得ない事情により申請をすることができなかった過去の負担金については、申請年月から2年前まで助成するすることができるものとする。
(負担金の申請)
第5条 負担金の助成を受けようとする保護者は、東日本大震災及び原子力災害による被災者に対する大熊町保育所特例保育所入所措置費負担金助成申請書(様式第1号)を、保育所等に児童が入所していること及び保育料納付額の証明を受け、町長に提出しなければならない。
(助成)
第7条 負担金は、7月、10月、1月及び4月に助成するものとする。
(負担金の返還)
第8条 町長は、偽りの申請その他不正な行為により負担金の交付を受けた者に対しては、助成した負担金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、負担金の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。ただし、平成24年1月から平成24年3月までの負担金については、全額助成するものとする。
附則(平成25年3月19日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。
附則(平成26年3月10日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年3月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。
附則(平成28年7月6日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年3月1日から適用する。
附則(平成30年7月2日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。
附則(令和元年6月4日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。
附則(令和2年3月6日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の東日本大震災及び原子力災害による被災者に対する大熊町保育所特例保育所入所措置費負担金助成要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年9月11日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日教育委員会告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和4年2月16日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月1日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。