○東日本大震災及び原子力災害による被災者に対する大熊町保育所特例保育所入所措置費負担金助成要綱

平成24年3月26日

告示第5号

(趣旨)

第1条 東日本大震災及び原子力災害(以下「災害」という。)により被災し、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号。以下「特例法」という。)に基づき避難先市区町村において入所している児童に対して大熊町保育所特例保育所入所措置費負担金(以下「負担金」という。)を助成するものとし、その助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 負担金の助成を受けることができる者は、大熊町の住民で災害により被災し、特例法に基づき、避難先公立保育所、私立保育所、認定こども園、地域型保育、企業型保育事業、または認可外保育施設(以下「保育所等」という。)を利用している児童の保護者とする。

(負担金の助成額)

第3条 負担金の助成額は、保護者が納付した保育料(以下「保育料等」という。)のうち、大熊町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に係る規則(令和2年規則第6号)に定める利用者負担額を超えた額とする。この場合において、主食費・副食費も全額助成する。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により、預かり保育、一時預かり保育、病児保育またはファミリーサポートセンターを利用した場合の助成額については、納付した保育料の10分の7とする。ただし、1か月の助成額は30,000円を上限とし、100円未満は切捨てとする。

3 他の市区町村より負担金の助成を受けている場合は、その助成額分を第1項及び前項に基づく助成額から控除する。

(助成期間)

第4条 負担金の助成期間は、令和5年3月1日から令和6年2月28日までとする。ただし、やむを得ない事情により申請をすることができなかった過去の負担金については、申請年月から2年前まで助成するすることができるものとする。

(負担金の申請)

第5条 負担金の助成を受けようとする保護者は、災害による被災者に対する大熊町保育所特例保育所入所措置費負担金助成申請書(様式第1号)に、保育所等に児童が入所していること及び保育料納付額の証明を受け、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、負担金を助成すべきものと認めたときは、速やかに、災害による被災者に対する大熊町保育所特例保育所入所処置費負担金助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成)

第7条 負担金は、7月、10月、1月及び4月に助成するものとする。

(負担金の返還)

第8条 偽りの申請その他不正な行為により負担金の交付を受けた者に対しては、助成した負担金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、負担金の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。ただし、平成24年1月から平成24年3月までの負担金については、全額助成するものとする。

(平成25年3月19日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

(平成26年3月10日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年3月1日から適用する。

(平成27年3月18日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。

(平成28年7月6日告示第24号)

この告示は公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(平成29年6月30日告示第40号)

この告示は公布の日から施行し、平成29年3月1日から適用する。

(平成30年7月2日告示第34号)

この告示は公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。

(令和元年6月4日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。

(令和2年3月6日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の東日本大震災及び原子力災害による被災者に対する大熊町保育所特例保育所入所措置費負担金助成要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年9月11日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(令和4年2月16日教育委員会告示第1号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年5月30日教育委員会告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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東日本大震災及び原子力災害による被災者に対する大熊町保育所特例保育所入所措置費負担金助成…

平成24年3月26日 告示第5号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成24年3月26日 告示第5号
平成25年3月19日 告示第3号
平成26年3月10日 告示第2号
平成27年3月18日 告示第11号
平成28年7月6日 告示第24号
平成29年6月30日 告示第40号
平成30年7月2日 告示第34号
令和元年6月4日 告示第44号
令和2年3月6日 告示第8号
令和2年9月11日 告示第38号
令和3年6月1日 教育委員会告示第4号
令和4年2月16日 教育委員会告示第1号
令和4年5月30日 教育委員会告示第2号
令和5年3月1日 教育委員会告示第4号