○大熊町高額療養費の貸付けに関する条例施行規則
昭和52年6月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町高額療養費の貸付けに関する条例(昭和52年大熊町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 同一の月に同一の病院、診療所又は薬局その他の者について受けた療養に係る支払請求書
(2) 被保険者証又は組合員証
(3) その他町長が必要と認める書類
2 貸付けを申請する者は、その者の加入している社会保険各法による保険者又は組合に対して高額療養費の受給権を有し、その者の受給する高額療養費の受領を高額療養費償還金の受領に関する委任状(様式第2号)により町長に委任するものとする。
(変更の届出)
第6条 借受人は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。