○大熊町高額療養費の貸付けに関する条例施行規則

昭和52年6月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町高額療養費の貸付けに関する条例(昭和52年大熊町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、高額療養費借入等に関する申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 同一の月に同一の病院、診療所又は、薬局その他の者について受けた療養に係る支払請求書

(2) 被保険者証又は、組合員証

(3) その他町長が必要と認める書類

2 借入を申請する者は、その者の加入している社会保険各法による保険者又は、組合に対して高額療養費の受給権を有し、その者の受給する高額療養費の受領を町長に委任するものとする。

(貸付けの通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による通知は、高額療養費貸付承認・不承認通知書(第3号様式)により行う。

(借用書の提出)

第4条 前条の通知を受けた者は、貸付金を借り受ける際高額療養費貸付金借用書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の償還及び返還)

第5条 条例第8条第1項の規定による貸付金の償還の通知は、高額療養費償還済通知書(第5号様式)に借用書を添付し行う。

2 条例第8条第2項の規定により貸付金を返還させるときは、高額療養費返還請求書(第6号様式)により行う。

(変更の届出)

第6条 借受人は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成19年6月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大熊町高額療養費の貸付けに関する条例施行規則

昭和52年6月30日 規則第5号

(平成19年6月27日施行)