○大熊町高額療養費の貸付けに関する条例

昭和52年6月21日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、高額療養費の支払に困窮する者に対し資金を貸し付けることにより、その経済的自立を助長し、もってその世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高額療養費」とは、療養を受けている者が同一の月に同一の病院、診療所又は薬局その他の者について受けた療養に係る一部負担金のうち、次の各号に掲げる法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による高額療養費の額をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(資格要件)

第3条 高額療養費の貸付けを受けることのできる者は、社会保険各法に規定する被保険者等で次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 本町に住所を有し、当該世帯の生計を維持している者

(2) 高額療養費の貸付けを他から受けることができない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が貸付けを適当と認める者

(申請及び決定)

第4条 高額療養費の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な審査を行い、貸付けの要否を決定しその旨を貸付申請者に通知する。

(貸付額)

第5条 貸付金の額は、高額療養費の10分の8以内の額とする。

(貸付金の利率及び償還期限等)

第6条 貸付金は、無利子とする。

2 貸付金の償還期限は、社会保険各法に規定する高額療養費の支給を受けた日から30日以内とする。

3 貸付金の償還方法は一時償還とする。

(保証人)

第7条 貸付申請者は、本町に住所を有し、かつ、貸付金の償還について、弁済の資力を有する保証人を1人付さなければならない。

2 前項の保証人は、貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付金の償還及び返還)

第8条 町長は、貸付金の償還があったときは、借受人に償還済の通知をするものとする。

2 町長は、高額療養に係る傷病が第三者の行為による場合又は偽りその他不正な方法により貸付けを受けたときは、貸付金を直ちに返還させるものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

大熊町高額療養費の貸付けに関する条例

昭和52年6月21日 条例第9号

(昭和52年7月1日施行)