○大熊町海外派遣事業分担金徴収条例施行規則

平成9年9月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町海外派遣事業分担金徴収条例(平成9年大熊町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、分担金の徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収対象者)

第2条 条例第3条に定める派遣者とは、条例第2条に定めた事業に応募した者で、町が主催する選考委員会等で選考され、町長が派遣を内定又は決定した者及び町長が指名した指導者をいう。

(分担金の金額)

第3条 条例第4条第2項に定める同一家族とは、条例第2条に基づく別表第1に定める事業に一般団員として派遣した者の家族のことをいい、その家族とは過去に参加した時点での家族構成のことをいう。

(分担金の納入通知)

第4条 町長は派遣者を内定又は決定した場合は、分担金の内容を記載した通知書(第1号様式。以下「納入通知書」という。)で通知するものとする。

(分担金の納期限)

第5条 分担金には納期限を定める。その納期限は、当該事業で出国する前日以前の平日とする。

(分担金の返還等)

第6条 第4条に定める納入通知書で通知した後に、町が事業を取り消した場合又は実施時期や内容等を変更した事により参加ができなくなった場合における分担金は条例第6条の規定に基づき町長が取り消したものとし分担金を返還する。

(分担金の返納通知)

第7条 前条により分担金を返還する場合は、内容を記載した通知書(第2号様式。以下「返納通知書」という。)により通知するものとする。

(分担金の免除)

第8条 条例第7条に定める公益とは、事業の遂行にあたり、一般団員として派遣が内定又は決定された後、町長の代行者又は使節として明確な目的や使命を命ぜられた者のことをいう。この場合、町長は書面(第3号様式)をもって当事者に通知するものとする。

(委任事項)

第9条 ここに定めのない事項は、関係法令や町条例に準じて町長が決定するものとする。

この規則は、平成9年9月30日より施行する。

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大熊町海外派遣事業分担金徴収条例施行規則

平成9年9月30日 規則第12号

(平成9年9月30日施行)