○大熊町海外派遣事業分担金徴収条例施行規則
平成9年9月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町海外派遣事業分担金徴収条例(平成9年大熊町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納入通知)
第4条 町長は、派遣者を内定し、又は決定した場合は、分担金の内容を記載した納入通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(分担金の納期限)
第5条 分担金には、納期限を定める。その納期限は、当該事業で出国する前日以前の平日とする。
(補則)
第9条 この規則に定めのない事項は、関係法令及び町条例に準じて町長が決定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。