○大熊町海外派遣事業分担金徴収条例
平成9年9月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、大熊町海外派遣事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収その他分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の対象事業)
第2条 この条例の分担金の対象とする事業は、大熊町が主催となって町民を対象に公募した海外派遣事業(以下「事業」という。)とし、その対象事業等を別表第1のとおり定める。
(分担金の金額等)
第4条 分担金の金額は、事業に要する1人当たりの旅費見込額をもとに別表第3のとおり定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収方法は、普通徴収による。
(分担金の不返還)
第6条 派遣者が既に納めた分担金は、返還しない。ただし、第3条に定める派遣者を町長が取り消した場合等は、分担金を返還する。
(分担金の免除)
第7条 公益上その他の事由により、特に必要があると町長が認めた場合は、第4条に定める分担金を免除することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(大熊町21世紀の翼海外派遣事業分担金徴収条例の廃止)
2 大熊町21世紀の翼海外派遣事業分担金徴収条例(平成元年大熊町条例第36号)は、廃止する。
附則(平成15年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
整理番号 | 分担金の対象事業となる名称 |
1 | 大熊町21世紀の翼 |
2 | 大熊町海外視察専門研修 |
3 | おおくま希望の翼 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 区分の定義 |
中学生 | 町内に住民記録をしている中学生 |
高校生 | 町内に住民記録をしている高校生 |
就労青年 | 町内に住民記録をしている18歳以下の就労青年 |
学生・就労青年 | 上記に該当しない18歳以上の者で町内に住民記録をしているもの |
大人 | 町内に住民記録をしている成人 |
指導者 | 事業遂行のために町長が指名した者 |
別表第3(第4条関係)
(単位:円)
旅費区分 \ 対象者区分 | 事業に要する1人当たりの旅費見込額 | |||
20万円未満 | 20~40万円未満 | 40~60万円未満 | 60万円以上 | |
中学生 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
高校生 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
就労青年 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
学生・就労青年 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
大人 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
指導者 | 免除 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
別表第4(第4条関係)
(単位:円)
旅費区分 \ 対象者区分 | 事業に要する1人当たりの旅費見込額 | |||
20万円未満 | 20~40万円未満 | 40~60万円未満 | 60万円以上 | |
中学生 | 30,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
高校生 | 30,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
就労青年 | 30,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
学生・就労青年 | 60,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
大人 | 60,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
指導者 | 免除 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |