○大熊町海外派遣事業分担金徴収条例

平成9年9月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、大熊町海外派遣事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の対象事業)

第2条 この条例の分担金の対象とする事業は、大熊町が主催となって町民を対象に公募した海外派遣事業(以下「事業」という。)とし、その対象事業等を別表第1のとおり定める。

(分担金の徴収対象者)

第3条 分担金の徴収対象者は、前条に定めた事業の派遣内定者又は派遣決定者(以下「派遣者」という。)及び事業実施に伴い町長が指名した指導者(以下「指導者」という。)とし、その区分を別表第2のとおり定める。

(分担金の金額等)

第4条 分担金の金額は、事業に要する1人当たりの旅費見込額をもとに、別表第3のとおり定める。

2 過去に同一家族から第2条に定める事業に参加した者がいる派遣者の分担金は、別表第4のとおり定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収方法は普通徴収による。

(分担金の返還)

第6条 派遣者が既に納めた分担金は返還しない。ただし、第3条に定める派遣者を町長が取り消した場合等は分担金を返還する。

(分担金の免除)

第7条 公益上その他の事由により、特に必要があると町長が認めた場合は、第4条に定める分担金を免除することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(大熊町21世紀の翼海外派遣事業分担金徴収条例の廃止)

2 大熊町21世紀の翼海外派遣事業分担金徴収条例(平成元年大熊町条例第36号)は、廃止する。

(平成15年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

別表第1(条例第2条関係)

整理番号

分担金の対象事業となる名称

1

大熊町21世紀の翼

2

大熊町海外視察専門研修

3

おおくま希望の翼

別表第2(条例第3条関係)

区分

区分の定義

中学生

町内に住民登録をしている中学生

高校生

町内に住民登録をしている高校生

就労青年

町内に住民登録をしている18歳以下の就労青年

学生・就労青年

上記に該当しない18歳以上の者で、町内に住民登録をしている者

大人

町内に住民登録をしている成人

指導者

事業遂行のために町長が指名した者

別表第3(条例第4条第1項関係)

(単位:円)

旅費区分

対象者区分

事業に要する1人当たりの旅費見込額

20万円未満

20~40万円未満

40~60万円未満

60万円以上

中学生

20,000

40,000

50,000

60,000

高校生

20,000

40,000

50,000

60,000

就労青年

20,000

40,000

50,000

60,000

学生・就労青年

40,000

80,000

100,000

120,000

大人

40,000

80,000

100,000

120,000

指導者

免除

40,000

40,000

40,000

別表第4(条例第4条第2項関係)

(単位:円)

旅費区分

対象者区分

事業に要する1人当たりの旅費見込額

20万円未満

20~40万円未満

40~60万円未満

60万円以上

中学生

30,000

60,000

75,000

90,000

高校生

30,000

60,000

75,000

90,000

就労青年

30,000

60,000

75,000

90,000

学生・就労青年

60,000

120,000

150,000

180,000

大人

60,000

120,000

150,000

180,000

指導者

免除

40,000

40,000

40,000

大熊町海外派遣事業分担金徴収条例

平成9年9月30日 条例第13号

(平成15年3月19日施行)