○特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例施行規則
平成24年10月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例(平成24年大熊町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
○特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例施行規則
平成24年10月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例(平成24年大熊町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成24年10月18日 規則第9号
(令和4年8月24日施行)
◆ | 平成24年10月18日 | 規則第9号 |
◇ | 平成27年12月28日 | 規則第21号 |
◇ | 令和4年8月24日 | 規則第33号 |