○特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例施行規則

平成24年10月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例(平成24年大熊町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める様式の申請書は、別記様式とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年8月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例施行規則

平成24年10月18日 規則第9号

(令和4年8月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税
沿革情報
平成24年10月18日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第21号
令和4年8月24日 規則第33号