○特定復興産業集積区域における町税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年10月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例(平成24年大熊町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める様式の申請書は様式第1号とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年8月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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特定復興産業集積区域における町税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年10月18日 規則第9号

(令和4年8月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成24年10月18日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第21号
令和4年8月24日 規則第33号