○特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例

平成24年9月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第9項の認定(法第6条第1項の変更の認定を含む。以下「認定」という。)を受けた法第4条第1項に規定する復興推進計画に定められた同条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(以下「復興産業集積区域」という。)のうち、法第37条第1項に規定する特定復興産業集積区域(以下「特定復興産業集積区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 特定復興産業集積区域内において、当該特定復興産業集積区域に係る認定の日から令和8年3月31日までの間に、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号)第1条第1号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項又は法第39条第1項に規定する指定事業者に該当するものであって、認定の日から令和8年3月31日までの間に当該指定事業者の指定を受けたものに限る。)に対しては、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から5箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(適用)

第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除、大熊町税特別措置条例(昭和57年大熊町条例第24号)第4条の規定による固定資産税の課税免除若しくは同条例第5条の規定による固定資産税の不均一課税、大熊町企業立地促進区域及び避難解除区域等における町税の特例に関する条例(平成25年大熊町条例第22号)第2条若しくは第3条の規定による固定資産税の課税免除、福島県特定事業活動振興計画に基づく町税の特例に関する条例(令和3年大熊町条例第33号)第2条の規定による固定資産税の課税免除又は福島県新産業創出等推進事業促進計画に基づく町税の特例に関する条例(令和3年大熊町条例第34号)第2条の規定による固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則で定める様式による課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、認定の日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に当該認定に係る復興産業集積区域内において、対象施設等を新設し、又は増設した者についても適用する。

(平成25年9月19日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の復興産業集積区域における町税の特例に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成25年5月10日以後に新設され、又は増設された対象施設等について適用し、同日前に新設され、又は増設された対象施設等については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例(以下「新条例(例)」という。)の規定は、令和3年4月1日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

3 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「旧復興特区法」という。)第37条第1項又は第39条第1項の規定により令和3年4月1日前に旧認定地方公共団体(旧復興特区法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下「旧復興推進計画」という。)につき旧復興特区法第4条第9項(復興庁設置法等改正法第3条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「旧福島特措法」という。)第74条又は第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(旧復興特区法第6条第1項の変更の認定及び復興庁設置法等改正法附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法第6条第1項の変更の認定を含む。以下「旧認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下同じ。)の指定を受けた個人事業者又は法人が、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「新震災特例法」という。)第10条第1項又は第10条の5第1項に規定する特定復興産業集積区域をいう。)に該当する区域を除く。以下「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第2条第3項第2号イ(旧福島特措法第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第10条第1項の表の第1号の第3欄に規定する事業に準ずるものとして東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)第12条の2第1項に規定するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は旧建築物整備事業(旧復興特区法第2条第3項第2号ロ(旧福島特措法第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下同じ。)の用に供する施設若しくは設備(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第10条第1項の表の第1号の第4欄、第17条の2第1項の表の第1号の第4欄又は第25条の2第1項の表の第1号の第4欄に規定する政令に定める要件を満たす建物の附属設備とし、やむを得ない事情によりこれらの項に規定する指定期間内に、新設し、又は増設して、これらの事業の用に供することができなかったものとして東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第27号)附則第2条で定めるものに限る。以下「旧特定機械装置等」という。)又は旧開発研究用資産(旧開発研究(旧震災特例法第10条の5第1項に規定する開発研究をいう。)の用に供される減価償却資産のうち旧震災特例法第10条の5第1項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和3年3月31日までに、新設又は増設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして同省令附則第3条で定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設し、これを当該旧復興産業集積区域内においてこれらの事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第10条第1項又は第10条の5第1項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を新震災特例法第10条第1項又は第10条の5第1項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を新震災特例法第10条第1項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、当該旧開発研究用資産を新震災特例法第10条の5第1項に規定する開発研究用資産とそれぞれみなして、新条例第2条の規定を適用する。

(令和6年3月31日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例

平成24年9月21日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税
沿革情報
平成24年9月21日 条例第21号
平成25年9月19日 条例第23号
平成28年3月31日 条例第21号
平成29年3月31日 条例第10号
平成30年3月13日 条例第5号
令和3年3月31日 条例第14号
令和3年12月10日 条例第39号
令和6年3月31日 条例第12号