○大熊町電源立地地域対策交付金基金規則
平成16年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 大熊町電源立地地域対策交付金基金条例(平成16年大熊町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業ごとの積立て)
第2条 条例第2条で積み立てる大熊町電源立地地域対策交付基金は、電源立地地域対策交付金を受けて実施する事業ごと(以下「事業ごと」という。)に積み立てるものとする。
(事業ごとの管理)
第3条 条例第3条の保管は、事業ごとに保管しなければならない。
(運用益金の編入)
第4条 条例第6条の編入は、事業ごとに編入するものとする。
(事業ごとの処分)
第5条 条例第7条の処分は、事業ごとに処分することができる。
(交付金を受けて実施する事業)
第6条 電源立地地域対策交付金を受けて実施する事業は、別表に定める事業とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月11日規則第9号)
この規則は、平成18年10月20日から施行する。
附則(平成20年12月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
電源立地地域対策交付金を受けて実施する事業
番号 | 電源立地地域対策交付金を受けて実施する事業 |
1 | 施設維持運営事業基金(東日本大震災に対応するための災害復旧及び復興を目的とする生活環境の整備を図る事業を含む。) |
2 | 事業運営基金事業(以下の各号に掲げる事業を対象とする。) (1) 大熊町知的財産権取得促進補助金事業 (2) 大熊町創業・本社機能移転促進補助金事業 (3) 大熊町就労サポート補助金事業 (4) 大熊町雇用促進助成金事業 |