○大熊町電源立地地域対策交付金基金条例
平成16年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 電源立地地域対策交付金交付規則(平成28年文部科学省・経済産業省告示第2号)第3条第1項に掲げる措置に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町電源立地地域対策交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金のうち基金造成費に係るものをもって積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、この基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故又はこの基金を貯金している農水産業協同組合に農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じたときに限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用)
第5条 町長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第6条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第7条 基金は、基金設置目的の事業に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。