○大熊町地域振興基金運用要綱
昭和62年6月30日
要綱第3号
(運用の方法)
第1条 大熊町地域振興基金(以下「基金」という。)の運用は、行政区再編成に伴う行政区の中で合併し、又は分割した新行政区に対し基金から生ずる収入金をもって充当するものとする。
2 基金の運用は、全行政区に対し基金から生ずる収入金をもって充当するものとする。
(基金の運用)
第2条 基金の運用は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 行政区自治活動の推進体制の整備に関する事項
(2) 行政区の環境整備活動に関する事項
(3) 行政区の行事保存伝承活動に関する事項
(4) 行政区の文化教養活動に関する事項
(5) 行政区のスポーツ活動に関する事項
(6) その他行政区自治活動に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(運用の限度額)
第3条 運用の限度額は、新行政区1地区1,000万円に対する町指定金融機関の定期預金利率を乗じた額を均等割とし、別に定める世帯割を加える。
2 運用の限度額は、全行政区に対し2億4,000万円に対する町指定金融機関の定期預金利率を乗じた額の範囲内で均等割30パーセント、世帯割70パーセントとするものとする。
3 前2項の定期預金利率が、4パーセントを下回った場合は、4パーセントとする。
4 前3項に掲げるもののほか、特に必要と認めた行政区に対しては、別途支出することができる。
(申請等)
第4条 申請等は、大熊町地域振興補助金交付要綱(平成22年大熊町要綱第5号)によるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月13日要綱第2号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月20日要綱第2号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。