○大熊町地域振興基金運用要綱

昭和62年6月30日

要綱第3号

(運用の方法)

第1条 大熊町地域振興基金の運用は、行政区再編成に伴う行政区の中で合併、分割した新行政区に対し基金から生ずる収入金をもって充当するものとする。

2 大熊町地域振興基金の運用は全行政区に対し基金から生ずる収入金をもって充当するものとする。

第2条 基金の運用は次の各号に掲げる事項とする。

(1) 行政区自治活動の推進体制の整備に関する事項

(2) 行政区の環境整備活動に関する事項

(3) 行政区の行事保存伝承活動に関する事項

(4) 行政区の文化教養活動に関する事項

(5) 行政区のスポーツ活動に関する事項

(6) その他、行政区自治活動に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める事項

(運用の限度額)

第3条 新行政区1地区1,000万円に対する町指定金融機関の定期預金利率を乗じた額を均等割とし、別に定める世帯割を加える。

2 全行政区に対し2億4,000万円に対する町指定金融機関の定期預金利率を乗じた額の範囲内で均等割30%、世帯割70%とするものとする。

3 前各項の定期預金利率が、4%を下回った場合は、4%とする。

4 前各項に掲げるもののほか特に必要と認めた行政区に対しては、別途支出することができる。

(申請等)

第4条 申請等は、大熊町地域振興補助金交付要綱によるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年3月13日要綱第2号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年1月20日要綱第2号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

大熊町地域振興基金運用要綱

昭和62年6月30日 要綱第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和62年6月30日 要綱第3号
平成4年3月13日 要綱第2号
平成6年1月20日 要綱第2号
平成10年12月18日 要綱第15号
平成22年3月31日 要綱第6号