○大熊町地域振興補助金交付要綱
平成22年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 町は、行政区の振興を図るため、この要綱の定めるところにより、行政区に対し予算の範囲内で大熊町地域振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助の対象及び補助額)
第2条 行政区に対する補助金は、次の各号に定める事業を行う場合に交付する。
(1) 行政区の自治活動に関する事業
(2) 行政区の環境整備活動に関する事業
(3) 行政区の行事保存伝承活動に関する事業
(4) 行政区の文化教養活動に関する事業
(5) 行政区のスポーツ活動に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 行政区に対する補助金の額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 均等割 大熊町地域振興基金運用要綱(昭和62年大熊町要綱第3号)第3条の規定により算出した額を全行政区数で除した額
(2) 世帯割 大熊町地域振興基金運用要綱第3条の規定により算出した額に行政区内の世帯数を乗じた額
(3) 借地料 行政区の集会施設の用地が借地の場合に、行政区が土地所有者に対して支払う借地料の額。ただし、170,000円を上限とする。
(4) 水道料 行政区の集会施設に係る水道料で基本料金に相当する額
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする行政区(以下「申請者」という。)は、大熊町地域振興補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業に係る収支予算書
(2) 事業に係る事業計画書
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金交付の決定をする。
(補助金交付の条件)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) 事業の完了により、相当の剰余金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すべきこと。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその高率的な運営を図るべきこと。
(交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者に大熊町地域振興補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。
(補助金の交付請求及び支出)
第8条 補助金の支出は、補助金の交付決定後、補助金の交付の決定を受けた行政区(以下「交付決定行政区」という。)の交付請求により行うものとする。
2 交付決定行政区が補助金の交付請求をしようとするときは、大熊町地域振興補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第7号)
(2) 収支精算書(様式第8号)
(補助金交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた交付決定行政区が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関して交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(書類の提出)
第12条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、交付決定行政区に対し、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(他の交付金規則等との関係)
第13条 補助金の交付に関する手続は、当該補助金の公益性及び行政区の運営の利便性を考慮し、専らこの要綱により行うものとし、他の交付金規則等の規定は適用しない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。