○大熊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年大熊町条例第号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号の契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器、情報機器の借り入れに関する契約

(2) 機械、装置又は器具の借り入れに関する契約

(3) 車両の借り入れに関する契約

(4) ソフトウェアの借り入れに関する契約

2 条例第2条第2号の契約は、次に掲げるものとする。

(1) 前項各号に規定する契約に係る保守業務、運用業務等の委託に関する契約

(2) 庁舎等施設の清掃業務の委託に関する契約

(3) 庁舎等施設の警備業務の委託に関する契約

(4) 庁舎等施設設備等の維持管理業務委託に関する契約

(5) 庁舎等施設の電話交換、受付案内業務の委託に関する契約

(6) 前各号に掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的に当該役務の提供を受けることが困難となるおそれがある契約で、町長が必要と認めるもの。

3 条例第2条第2号の契約は、更なる経費の削減又はより良質なサービスを提供するものと契約する必要性に鑑み、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保することができるものでなければならない。

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約の期間は、第2条第1項第1号から第4号に係る契約については5年以内とし、同条第2項第1号から第6号に係る契約については3年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大熊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年3月19日 規則第3号

(平成21年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月19日 規則第3号