○大熊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的なもの

(2) 経常的、継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月19日 条例第2号

(平成21年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月19日 条例第2号