○大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第1号

(公募方法)

第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、告示板及び町広報紙への掲載等その他適切な方法により行うものとする。

(申請資格)

第3条 条例第2条に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体等(法人以外の団体の場合は、その代表者)次の各号のいずれかに該当する場合は、同条第2号に規定する申請資格を有しないものとする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ていない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(第167条の11第1項及び第167条の14において準用する場合を含む。)の規定により町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 国税及び地方税を滞納している者

2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、町長等が別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該公の施設の管理の業務に関する事業計画書

(2) 定款又はこれらに準ずる規約を記載した書類

(3) 法人にあっては、登記簿の謄本

(4) 法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類

(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、その他団体の業務

(6) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、その他団体の業務の内容を明らかにすることができる書類

(7) その他町長等が定める書類

(事業報告書)

第5条 条例第9条の事業報告書は、事業報告書(様式第2号)とする。

(変更届出書)

第6条 条例第10条の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

(適用範囲)

第7条 条例第16号第1項に定める準備行為として規則で定める場合とは、次に掲げるときに、将来的に指定管理候補者への選定が見込まれる団体等を準備行為として選定する場合をいう。

(1) 公の施設の適正な設置又は運営のため、当施設の配置や備品又は設備の設置等の計画について、設計段階から指定管理者の意見を反映させる必要があるとき。

(2) 新たに公の施設として設置しようとする場合において、当該施設の設置に関する条例を制定するまでの間に、管理運営の方法について、密接に関係する団体等との間の調整に相当な時間を要し、当該条例を制定した後に候補者を選定すると、当該施設の供用開始日までに十分な準備期間を確保できないと見込まれるとき。

2 町長は、前項の準備行為として選定された団体等と、町長が別に定める事項による覚書等を締結するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月20日から適用する。

(平成20年9月22日規則第13号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月10日 規則第1号
平成20年9月22日 規則第13号
令和3年12月20日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第21号