○大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大熊町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、告示板及び町広報紙への掲載等その他適切な方法により行うものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ていないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(第167条の11第1項及び第167条の14において準用する場合を含む。)の規定により町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
2 前項に掲げる者のほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、町長等が別に定める。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該公の施設の管理の業務に関する事業計画書
(2) 定款又はこれらに準ずる規約を記載した書類
(3) 法人にあっては、登記簿の謄本
(4) 法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類
(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他団体の業務
(6) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務の内容を明らかにすることができる書類
(7) その他町長等が定める書類
(適用範囲)
第7条 条例第16号第1項に定める準備行為として規則で定める場合とは、次に掲げるときに、将来的に指定管理候補者への選定が見込まれる団体等を準備行為として選定する場合をいう。
(1) 公の施設の適正な設置又は運営のため、当施設の配置や備品又は設備の設置等の計画について、設計段階から指定管理者の意見を反映させる必要があるとき。
2 町長は、前項の準備行為として選定された団体等と、町長が別に定める事項による覚書等を締結するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月20日から適用する。
附則(平成20年9月22日規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。