○大熊町公共物管理条例施行規則
平成14年9月25日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、大熊町公共物管理条例(平成14年大熊町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)及び付近見取図
(2) 登記所備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写し
(3) 実測平面図
(4) 求積図及び面積計算書
(5) 構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)
(6) 利害関係人の同意書(同意が得られない場合は、その理由書)
(7) その他公共物管理者が必要と認めるもの
(許可事項の変更の許可の申請)
第3条 条例第6条第1項第5号の許可を受けようとする者は、公共物使用等許可事項変更許可申請書(様式第2号)に第2条第1項各号に掲げる書類等を添付して、公共物管理者に提出しなければならない。ただし、公共物管理者が認める書類等については、その添付を省略することができる。
(住所、氏名等の変更の届出)
第4条 条例第6条第1項第8号により許可を変更しようとする者は、住所氏名等変更届(様式第3号)を公共物管理者に提出して行うものとする。
(使用料等の減免の申請)
第6条 条例第8条第4項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、書面により公共物管理者に減免の申請をしなければならない。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日以降の申請について適用する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。