○大熊町公共物管理条例施行規則

平成14年9月25日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町公共物管理条例(平成14年大熊町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可の申請)

第2条 条例第6条の許可を受けようとする者は、公共物使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、公共物管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)及び付近見取図

(2) 登記所備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写し

(3) 実測平面図

(4) 求積図及び面積計算書

(5) 構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)

(6) 利害関係人の同意書(同意が得られない場合は、その理由書)

(7) その他公共物管理者が必要と認めるもの

(許可事項の変更の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項第5号の許可を受けようとする者は、公共物使用等許可事項変更許可申請書(様式第2号)第2条第1項各号に掲げる書類等を添付して、公共物管理者に提出しなければならない。ただし、公共物管理者が認める書類等については、その添付を省略することができる。

(住所、氏名等の変更の届出)

第4条 条例第6条第1項第8号により許可を変更しようとする者は、住所氏名等変更届(様式第3号)を公共物管理者に提出して行うものとする。

(期間更新の許可の申請)

第5条 条例第7条第2項の許可を受けようとする者は、公共物使用等期間更新許可申請書(様式第4号)を公共物管理者に提出しなければならない。

(使用料等の減免の申請)

第6条 条例第8条第4項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、書面により公共物管理者に減免の申請をしなければならない。

(原状回復の届出)

第7条 条例第10条第1項の規定による届出は、原状回復届(様式第5号)を公共物管理者に提出して行うものとする。

(原状回復義務の免除申請)

第8条 条例第10条第2項の承認を受けようとする者は、原状回復義務免除申請書(様式第6号)を公共物管理者に提出しなければならない。

(権利の譲渡の承認の申請)

第9条 条例第11条の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第7号)に権利を譲り受ける者の承諾書(様式第8号)を添付して、公共物管理者に提出しなければならない。

(地位の承認の届出)

第10条 条例第12条第4項の規定による届出は、地位承継届(様式第9号)を公共物管理者に提出して行うものとする。

この規則は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日以降の申請について適用する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大熊町公共物管理条例施行規則

平成14年9月25日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)