○大熊町公共物管理条例施行規則
平成14年9月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町公共物管理条例(平成14年大熊町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)及び付近見取図
(2) 登記所備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写し
(3) 実測平面図
(4) 求積図及び面積計算書
(5) 構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)
(6) 利害関係人の同意書(同意が得られない場合は、その理由書)
(7) その他公共物管理者が必要と認めるもの
(使用料等の減免の申請)
第6条 条例第8条第4項の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、書面により公共物管理者に減額又は免除の申請をしなければならない。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日以降の申請について適用する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。