○大熊町公共物管理条例

平成14年9月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「公共物」とは、大熊町が管理する道路、普通河川等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の規定の適用を受けないものをいう。

2 この条例において、「普通河川」とは、公共の水流、水面及びこれらと一体として公共の用に供される土地及び施設をいう。ただし、他の管理者が管理するものを除く。

3 この条例において、「公共物管理者」とは、この条例に基づき、公共物の管理を行う大熊町長をいう。

4 この条例において、「公共物工事」とは、公共物の新設、改修、維持、付替え、用途変更若しくは用途廃止するために公共物について行う工事をいう。

(公共物の管理)

第3条 大熊町の区域に所在する公共物の新設、改修、維持、付替え、用途変更、用途廃止その他の管理は、公共物管理者が行う。

(境界地の公共物の管理)

第4条 大熊町の区域の境界に係る公共物については、公共物管理者は、関係する他の公共物の管理者と協議して別にその管理者及び費用負担の方法を定めることができる。

(公共物の利用の制限)

第5条 公共物管理者は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、公共物利用の危険を防止し、又は公共物の構造を保全するため、公共物の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公共物の破損若しくは欠損又は普通河川の汚濁その他の事由により公共物の利用が危険であると認められた場合

(2) 公共物工事のためやむを得ないと認められた場合

(使用等の許可)

第6条 公共物において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、公共物管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物を使用すること。

(2) 公共物の産出物を採取すること。

(3) 普通河川の流水を使用すること。

(4) 工作物を新築し、改造し、又は除却すること。

(5) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他公共物の形状及び場所を変更すること。

(6) 普通河川の流水の方向、清潔、流量等について、普通河川管理上支障を来たすおそれのある行為をすること。

(7) 前各号に掲げるものの他、公共物に係る工事を行うこと。ただし、軽易なものについては、許可を受けることを要しない。

(8) 許可を受けた者が住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更すること。

(許可の期間更新)

第7条 許可に係る使用等の期間は、5年以内とする。ただし、5年以内とすることが著しく実情にあわないと公共物管理者が認める場合は、10年以内とすることができる。

2 前条各号の許可を受けた者は、当該許可に係る使用等の期間満了後引き続きその公共物の使用等をしようとするときは、期間の更新を必要とする理由及び更新の期間を明らかにして、公共物管理者の許可を受けなければならない。

(使用料等の徴収等)

第8条 公共物管理者は、第6条の許可を受けた者から、公共物若しくは普通河川の流水の使用料又は公共物の産出物の収益料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等は、納入通知書により一括して徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の分については、毎年度、当該年度分をその年度の4月末日までに徴収することができる。

3 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、天災その他の不可抗力により使用又は収益が阻害された場合その他公益上特に必要があると認めた場合は、使用料等の全部又は一部を還付することができる。

4 公共物管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は公共団体において公用又は公共の用に供する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、公共物管理者が特に必要があると認める場合

(使用料等の額)

第9条 使用料等の額は、別表第1に定める金額に許可の数量を準じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。)ただし、当該金額が年額で定められている場合において、その年度における使用等の期間が1年未満の時は、月割りにより計算する。この場合の期間については1月とする。

2 前項の規定にかかわらず、土地又は公有水面の使用期間が1月に満たないものについての使用料の額は、別表第1に定める金額に許可の数量を乗じて得た額に100分の105を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。)とする。産出物採取料の額についても同様とする。

3 数量について別表第1に定める計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。

(原状回復)

第10条 第6条の許可を受けている者は、当該使用又は工作物の用途を廃止したときは、すみやかにその旨を公共物管理者に届け出るとともに、公共物を原状に回復しなければならない。

2 公共物管理者は、特別の事情がある場合において、公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡の承認)

第11条 第6条の許可に基づく権利は、公共物管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

(許可に基づく地位の承継)

第12条 前条の規定により公共物管理者の承認を受けてその権利を譲り受けたものは、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 使用者等について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後依存する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその許可に係る権利を承継した法人は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

3 第6条の許可を受けた者からその許可に係る工作物(以下「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けていた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

4 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、公共物管理者にその旨を届けなければならない。

(公共物管理者の監督処分)

第13条 公共物管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条例を変更し、若しくは新たに条例を付し、又は工事その他の行為を中止すること、公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除去をすること、当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な措置をすること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物等を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物等を使用する権利を取得した者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 公共物管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定に許可又は承認を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 公共物工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共物の保全又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合の他、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(許可等の条件)

第14条 公共物管理者は、この条例の規定による許可又は承認に、必要な条件を付することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるものの他、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第6条の規定に違反して、公共物管理者の許可を受けずに同条同号に掲げる行為をした者は、5万円以下の罰金に処する。

2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 詐欺その他の不正な手段により、第6条の許可を受けた者

(2) 第5条の規定に違反して、公共物を利用した者

3 詐欺その他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日以降の申請について適用する。

別表第1(第9条関係)

区分

単位

金額

土地の使用

電柱(支線及び支柱を含む。)

1本

年額

680円

電話柱(電柱であるものを除く。)

年額

250円

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

年額

220円

送電鉄塔

面積1平方メートル

年額

500円

その他の柱類

1本

年額

1,075円

管類の設置

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートル

年額

62円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

年額

120円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

年額

310円

外径が1メートル以上のもの

年額

620円

農地

面積1アール

年額

600円

採草放牧地

年額

330円

橋りょう、桟橋又は通路敷地

面積1平方メートル

年額

160円

駐車場、休憩所、商品置場又は材料置場

年額

160円

広告板建設敷地

広告表示面の面積1平方メートル

年額

2,125円

温泉源湯敷地

温泉源湯1施設

年額

32,000円

その他の土地の利用

工作物を設置する場合

面積1平方メートル

年額

170円

工作物を設置しない場合

年額

80円

公有水面の使用

区画漁業権に基づく養魚

面積1アール

年額

60円

区画漁業権に基づかない養魚

年額

210円

ボート浮遊

年額

420円

その他

年額

420円

産出物の採取

体積1立方メートル

200円

砂利(直径8センチメートル未満)

240円

切り込み砂利

230円

土砂

150円

栗石(直径8センチメートル以上15センチメートル未満)

240円

玉石(直径15センチメートル以上20センチメートル未満)

300円

野面石(直径20センチメートル以上60センチメートル未満)

380円

転石(直径60センチメートル以上)

1,000円

大熊町公共物管理条例

平成14年9月25日 条例第20号

(平成14年10月1日施行)