○大熊町建設工事に係る共同企業体取扱要綱

昭和61年10月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、町の発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の基本的要件及び建設工事入札参加資格審査申請(以下「資格審査申請」という。)等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般共同企業体

工事等請負有資格業者名簿(以下「有資格業者名簿」という。)に登録された共同企業体をいう。

(2) 特別共同企業体

特定の工事の施工を目的として工事毎に結成された共同企業体をいう。

(基本的要件)

第3条 共同企業体は、施工体制及び責任分野を明確にし、実質的な施工能力の増大を図るため、原則として次の各号に定める要件を満たすものでなければならない。

1 一般企業体

(1) 構成員は3建設業者以内とすること。

(2) 構成員の出資の割合は、各構成員の関与の割合で定め、各構成員の施工能力を反映した適正なものであること。

(3) 運営形態は、構成員が運営委員会のもとに一体となって施工するものであること。

(4) 構成員は、その年度に大熊町長に対して、建設工事入札参加資格申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出している者で、福島県内に主たる営業所を有する建設業者であること。

この場合、構成員は、同一業種で2以上の一般共同企業体の構成員となることはできない。

(5) 資格申請をしようとする工事種別が、等級別格付けがなされている工事種別であるときは、最上位の等級の格付けとなるような構成でなければならない。

2 特別共同企業体

(1) 構成員は、その年度の大熊町の有資格業者名簿に登録されている建設業者(以下「登録業者」という。)でなければならない。

(2) 前記1の(1)(3)の要件は、特別共同企業体にも準用する。

(一般共同企業体の資格審査申請手続)

第4条 一般共同企業体が資格審査申請をしようとするときは、2月15日から同月末日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書

(2) 添付書類

 建設工事共同企業体協定書(写)

 課構成員の建設工事入札参加資格審査申請書(写)

 各構成員の経営事項審査申請書(写)

 共同企業体経営規模等総括表

(一般共同企業体の資格審査)

第5条 一般企業体の資格審査は、「大熊町を発注者として指名競争入札の方法により、工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約をしようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等を定める件」(昭和61年大熊町告示第18号)並びに「工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和61年訓令第1号。以下「指名等に関する要綱」という。)及び「工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等」(昭和61年訓令第2号)」の定めるところにより行うものとする。

(特別共同企業体結成手続)

第6条 町長が、工事の規模、内容、金額等を勘案して、特に必要と認める工事(別記)については、特別共同企業体に施工させることができるものとする。

2 特別共同企業体は、次に定める手続きにより、結成させるものとする。

(1) 総務課長は、入札執行依頼書の送付を受けたときは、登録業者のうちから特別共同企業体の構成員として適当と認める者を選定し、指名等に関する要綱の定めるところにより選考を受けたときは、当該登録業者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(2) 前号の規定により通知を受けた登録業者は、通知を受けた他の登録業者と任意に共同企業体を結成し、指定された期日までに次に掲げる書類を総務課長を経由して町長に提出するものとする。

 建設工事等入札参加資格審査申請書

 建設共同企業体協定書(写)

(3) 総務課長は、前号の書類を受理したときは、工事等請負業者指名委員会に送付し、指名等に関する要綱の定めるところにより選考を受けるものとする。

 総務課長は、指名等に関する要綱の定めるところにより、指名業者選定の決裁を受けるものとする。

(4) 必要とする特別共同企業体(なるべく5特別共同企業体以上)が結成されなかった場合には、(1)から(3)までの手続により、これを補充するものとする。

(特別共同企業体の有効期間)

第7条 町と請負契約を締結した特別共同企業体の有効期間は、当該請負契約履行後3月を経過した日までとする。

2 契約の相手方とならなかった特別共同企業体の有効期間は、当該工事の請負契約が締結された日をもって終了するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

別記(第6条関係)

町建設工事に係る共同企業体取扱要綱の運用について

1 特別共同企業体に施工させることが適当と認める工事について

取扱要綱第6条第1項に基づき起工伺の決裁権者は、次に掲げる工事の中から選定し、特別共同企業体に施工させることができるものとする。

(1) トンネル工事

(ア) 大規模なもの

(イ) 掘削方式がナトム工法、薬注工法等特殊な工法となるもの

(2) 橋梁工事

(ア) 橋脚が相当高く、構造・施工等に特殊性が認められるもの

(イ) 大規模な工事で下部工の基礎工がニューマチック・ケイソン工法等特殊な工法となるもの

(3) 舗装工事

セメントコンクリート舗装の大規模工事でPC工法等特殊な工法を用いるもの

(4) 建築工事

(ア) 大規模なもの

(イ) 用途、工法等に特殊性が認められるもの

(ウ) 特別高圧受電設備、空調設備等で高度な技術を要するもの

(5) ダム工事

大規模な本体工事

(6) 下水道工事

(ア) 処理場に係る大規模な一般土木工事

(イ) 大規模な管きょ工事で、シールド工法、泥水推進工法等特殊な工法を用いるもの

(7) 上水道工事又は工業用水道工事

(ア) 浄水場に係る大規模な一般土木工事

(イ) 大規模な管きょ工事で、シールド工法、泥水推進工法等特殊な工法を用いるもの

(8) 用地造成工事

(ア) 大規模なもの

(イ) 地滑り、軟弱地盤等により特殊な工法を用いるもの

(9) その他

特殊な構造で、決裁権者が特別共同企業体に施工させることが適当と認めるもの

2 特別共同企業体の構成員となるべき者の選定等について

(1) 要綱第6条第2項の(1)において特別共同企業体の構成員となるべき者及び構成員の数は、発注する工事の規模・内容等を勘案し、大熊町財務規則(昭和58年1月10日規則第1号)第123条の規定との関連を考慮して選定するものとする。

この場合、一般共同企業体の構成員を、特別共同企業体の構成員として選定することは、差し支えないものである。

(2) 前号の特別共同企業体の構成員となるべき者に対する通知は、第1号様式により行うものとする。

なお、当分の間は、構成員となるべき者を参集させ前記通知書を交付し、共同企業体結成についての指導を行うなどの配慮をするものとする。

(3) 前号により通知を受けた構成員となるべき者が、構成員となることを辞退するときは、前記通知を受けた日から5日以内に第2号様式による辞退届を提出させるものとする。

3 建設共同企業体協定書について

標準的な「建設共同企業体協定書」は別紙のとおりであること。(昭和37年11月27日付建設省発計第79号の2、建設事務次官名都道府県知事宛、「中小建設業の振興について」による。)

4 一般共同企業体、及び特別共同企業体構成員の脱退加入について

(1) 請負契約に基づき工事を施工している共同企業体の構成員のいずれかが離脱した場合には、残存構成員が連帯して工事完成の義務を負うものであること。

(2) 前号の場合で離脱した者が工事施工の主導的役割を担っていたため、これに代わるべき者を新たに加入させようとするときは、第3号様式による共同企業体構成員新規加入承認申請書に次に掲げる書類を添付し契約権者に対し加入の承認申請をさせるものとする。

ア 建設共同企業体変更協定書(写)

イ 新たな者の加入を残存構成員全員が承認した旨の書面

(3) 契約権者は、承認申請書を受理したときは、次に掲げる手続きにより処理するものとする。

ア 当該申請に係る共同企業体が特別共同企業体であるときは、当該構成員となるべき者について「指名運営委員会」の選考を受けたのち、当該申請の承認をするものとする。

イ 当該申請に係る共同企業体が、一般共同企業体であるときは、当該構成員であるべき者について「指名運営委員会」の選考を受けたのち、「指名競争入札参加資格審査委員会」の審議を経、町長の認定を受けたのち、当該申請の承認をするものとする。

5 入札及び契約事務等について

(1) 入札書の表示

入札書(見積書)の表示は構成員の意思を確認する趣旨から、全構成員の住所、氏名を連記するものであるが、代表者を入札代理人とする委任状を作成した場合には、代表者はその委任状を入札の際に提出し、代表者名のみによる入札書(見積書)を提出させるものとする。

(2) 工事請負契約書の表示等

ア 工事請負契約書は入札書と異なり、常に全構成員の住所、氏名を連記させるものとする。

イ 工事請負契約書中に特記すべき事項

(ア) 「○○建設会社外○社は、別紙○○共同企業体協定書により頭書の工事を共同連帯して請け負う。」

(イ) 「町は工事の監督、請負代金の支払等の契約に基づく行為については、すべて代表者○○建設株式会社を相手方とし、代表者へ通知した事項は他の構成員にも通知したものとする。」

ウ 工事請負契約書に添付すべき書類

共同企業体協定書

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大熊町建設工事に係る共同企業体取扱要綱

昭和61年10月21日 訓令第3号

(昭和61年10月21日施行)