○工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等
昭和61年10月21日
訓令第2号
工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和61年大熊町訓令第1号)第4条第2項第2号及び第3項、第8条並びに第11条第1項に規定する等級別格付基準、発注の基準となる工事等の設計金額及び入札参加可能範囲並びに指名停止基準をそれぞれ次のように定める。
第1 等級別格付基準
1 格付は、土木工事業者及び建築工事業者、舗装工事業者、電気設備工事業者、水道施設工事業者、暖冷房衛生設備工事業者並びに管工事業者はA.B.C.Dの4等級に分けて行う。
2 前項の格付けは、等級別にその基準数値を定め、客観的事項及び主観的事項について次の方法により算出した総合数値に対応して行う。
(1) 客観的事項
建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成20年国土交通省告示第85号)で定めるところにより行うものとする。
(2) 主観的事項
ア 工事成績
指名競争入札参加資格の審査の申請をする年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前2年間に発注した町工事の成績を評定し、その結果により、40点からマイナス25点の範囲内で主観点を付与することができる。
イ 工事施工の状況
指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査に必要な書類の指定(昭和61年大熊町告示第18号)の第5条第1号に規定する年間平均完成工事高のうち、元請完成工事高(発注者から直接請け負った工事高をいう。)について下請発注比率が50パーセント以上の場合マイナス0点からマイナス10点の範囲内で主観点を付与する。
ウ 工事安全成績
審査基準日の属する年の前年における工事種別災害発生度数率について、次の基準により主観点を付与する。
15未満 0点
度数率 15~25未満 -2点
25以上 -4点
エ 労働福祉の状況
独立行政法人勤労者退職金共済機構の建設業退職金共済事業本部又は中小企業退職金共済事業本部への加入の有無について、次の基準により主観点を付与する。
上記制度のいずれかに加入し履行状況が良好な者 5点
上記制度のいずれかに加入している者 0点
上記制度のいずれにも加入していない者 -2点
オ 優良工事の有無
審査基準日の直前2箇年間において次に掲げる優良工事を施工した者に、それぞれ対応する主観点を付与する。
(ア) 福島県内に係る工事で福島県優良工事の表彰を受けた者 5点
(イ) 福島県優良工事表彰審査委員会の審査に合格した工事を2箇所以上施工した者 5点
カ 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく処分の有無
審査基準日の直前2箇年間において建設業法の規定に基づく行政処分を受けた場合は、次の基準により主観点を付与する。
建設業法第28条の規定に基づく処分を受けた者 -1点
建設業法第28条の規定に基づく営業の停止を受けた者
1月未満 -2点
1月以上3月未満 -4点
3月以上 -6点
キ 指名競争入札における指名停止の有無
審査基準日の直前2箇年間において工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和61年大熊町訓令第1号)第11条の規定に基づく指名停止措置を受けた場合は、指名停止期間について次により主観点を付与する。
3月未満 -3点
3月以上6月未満 -6点
6月以上12月未満 -9点
12月以上 -15点
ク 技術職員の有無
技術職員の状況について工事種別ごとに15点から0点までの範囲内で主観点を付与する。
3 町外に主なる営業所を置く者については、客観的数値のみにより格付けするものとする。
4 共同企業体については、次の方法により格付けするものとする。
(1) 客観的事項審査の特例
ア 入札参加を希望する工事種別ごとの審査基準日の属する年の直前2年の平均完成工事高、自己資本額並びに技術職員の数及び技術職員以外の職員の数は、各構成員の和とする。
イ 営業年数及び経営比率は、各構成員の平均値によるものとする。
(2) 主観的事項審査の特例
ア 工事成績
企業体としての実績がない場合は、各構成員の数値の平均値とする。
イ 工事施行の状況
各構成員の数値の平均値とする。
ウ 工事安全成績がない場合は、各構成員の平均値とする。
エ 労働福祉の状況
各構成員の数値の平均値とする。
オ 技術職員の有無
企業体を一つの企業とみなした場合の主観点を付与する。
カ 建設業法に基づく処分の有無及び指名競争入札における指名停止の有無
各構成員の数値の和とする。
第2 発注の標準となる工事等の設計金額
別表第1のとおりとする。
第3 入札参加可能範囲
別表第2のとおりとする。
第4 指名停止基準
2 前項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
4 指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
5 有資格業者が1の事案により、別表各号の停止事由の二つ以上に該当したときは、当該各号に定める期間の短期及び長期の最も長いものをもって指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表各号の停止事由に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は当該各号に定める期間の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、この限りでない。
7 有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号に定める指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
8 有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号に定める長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
附則
この基準等は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
附則(平成5年6月17日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年6月13日から適用する。
附則(平成9年6月20日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月28日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月16日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年6月2日から適用する。
附則(平成21年6月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2関係)
格付けと発注の標準となる工事の設計金額
(請負に付する部分の設計額)
(単位:千円)
業種別金額 等級 | 格付基準評点 | (1) 土木工事 | (2) 建築工事 | (3) 舗装工事 | (4) 電気設備工事 | (5) 水道施設工事 | (6) 造園工事 | (7) 冷暖房衛生施設工事 (8) 管工事 | (9) 塗装工事 |
設計金額 | 設計金額 | 設計金額 | 設計金額 | 設計金額 | 設計金額 | 設計金額 | 設計金額 | ||
特A | 800以上 | 70,000以上 | 70,000以上 | 30,000以上 | 30,000以上 | 30,000以上 | 30,000以上 | 30,000以上 | 30,000以上 |
A | 700~799 | 70,000未満~50,000以上 | 70,000未満~50,000以上 | 30,000未満~20,000以上 | 30,000未満~20,000以上 | 30,000未満~20,000以上 | 30,000未満~20,000以上 | 30,000未満~20,000以上 | 30,000未満~20,000以上 |
特B | 650~699 | 50,000未満~30,000以上 | |||||||
B | 600~699 | 50,000未満~20,000以上 | 20,000未満~10,000以上 | 20,000未満~10,000以上 | 20,000未満~10,000以上 | 20,000未満~10,000以上 | 20,000未満~10,000以上 | 20,000未満~10,000以上 | |
600~649 | 30,000未満~10,000以上 | ||||||||
C | 500~599 | 10,000未満~5,000以上 | 20,000未満~5,000以上 | 10,000未満~5,000以上 | 10,000未満~5,000以上 | 10,000未満~5,000以上 | 10,000未満~5,000以上 | 10,000未満~5,000以上 | 10,000未満~5,000以上 |
D | 499以下 | 5,000未満 | 5,000未満 | 5,000未満 | 5,000未満 | 5,000未満 | 5,000未満 | 5,000未満 | 5,000未満 |
※1 主要5業種(土木、建築、電気、管、舗装)については、評点700以上であっても、特定建設業者でなければ、土木を特B、その他はBとする。
2 土木については、Bを特B(650~699)とB(600~649)に区分ける。
別表第2(第3関係)
入札参加可能範囲
(1) 土木工事
※平9・6・ 適用(単位:千円)
区分 | 70,000以上 | 70,000未満50,000以上 | 50,000未満30,000以上 | 30,000未満10,000以上 | 10,000未満5,000以上 | 5,000未満 |
特A | 特A | 特A | 特A | (特A) | ||
A | (A) | A | A | A | ||
特B | 特B | 特B | (特B) | |||
B | (B) | B | B | B | ||
C | (C) | C | C | |||
D | (D) | D |
(2) 建築工事
※平9・6・ 適用(単位:千円)
区分 | 70,000以上 | 70,000未満50,000以上 | 50,000未満20,000以上 | 20,000未満5,000以上 | 5,000未満 |
特A | 特A | 特A | (特A) | ||
A | (A) | A | A | ||
B | B | B | B | ||
C | (C) | C | C | ||
D | (D) | D |
(3) 舗装工事
※平9・6・ 適用(単位:千円)
区分 | 30,000以上 | 30,000未満20,000以上 | 20,000未満10,000以上 | 10,000未満5,000以上 | 5,000未満 |
特A | 特A | 特A | 特A | (特A) | |
A | (A) | A | A | A | |
B | (B) | B | B | B | |
C | (C) | C | C | ||
D | (D) | D |
(4) 電気設備工事
※平9・6・ 適用(単位:千円)
区分 | 30,000以上 | 30,000未満20,000以上 | 20,000未満10,000以上 | 10,000未満5,000以上 | 5,000未満 |
特A | 特A | 特A | 特A | (特A) | |
A | (A) | A | A | A | |
B | (B) | B | B | B | |
C | (C) | C | C | ||
D | (D) | D |
(5) 水道施設工事
※平9・6・ 適用(単位:千円)
区分 | 30,000以上 | 30,000未満20,000以上 | 20,000未満10,000以上 | 10,000未満5,000以上 | 5,000未満 |
特A | 特A | 特A | 特A | (特A) | |
A | (A) | A | A | A | |
B | (B) | B | B | B | |
C | (C) | C | C | ||
D | (D) | D |
(6) 造園工事
※平9・6・ 適用(単位:千円)
区分 | 30,000以上 | 30,000未満20,000以上 | 20,000未満10,000以上 | 10,000未満5,000以上 | 5,000未満 |
特A | 特A | 特A | 特A | (特A) | |
A | (A) | A | A | A | |
B | (B) | B | B | B | |
C | (C) | C | C | ||
D | (D) | D |
(7) 暖冷房、衛生設備工事 (8) 管工事 ※平9・6・ 適用(単位:千円)
区分 | 30,000以上 | 30,000未満20,000以上 | 20,000未満10,000以上 | 10,000未満5,000以上 | 5,000未満 |
特A | 特A | 特A | 特A | (特A) | |
A | (A) | A | A | A | |
B | (B) | B | B | B | |
C | (C) | C | C | ||
D | (D) | D |
(9) 塗装工事 ※平9・6・ 適用(単位:千円)
区分 | 30,000以上 | 30,000未満20,000以上 | 20,000未満10,000以上 | 10,000未満5,000以上 | 5,000未満 |
特A | 特A | 特A | 特A | (特A) | |
A | (A) | A | A | A | |
B | (B) | B | B | B | |
C | (C) | C | C | ||
D | (D) | D |
※ ( )は、工事の内容、指名業者数等により取り扱うものとする。
別表第3(第4関係)
事故等による基準
事由 | 期間 |
(過失による粗雑工事) | |
1 町が発注する工事等(以下「町工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
2 町内における工事等で前号に掲げる以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
3 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、正当な理由なく契約違反事由に該当し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(1) 契約の解除があったとき。 | 4箇月 |
(2) 履行遅滞があったとき。 | |
ア 2箇月以上 | 3箇月 |
イ 1箇月以上2箇月未満 | 2箇月 |
ウ 1箇月未満 | 1箇月 |
(3) 町発注業務の履行に当たり、次に掲げる場合において、正当な理由なく、監督員、検査員その他の町の職員による改善の指示に従わないとき。 | |
ア 公害防止又は危険防止対策が不良である場合 | 3箇月 |
イ 工程管理、資材、器具等の管理又は労務管理が不良である場合 | 1箇月 |
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、業務の履行について改善の必要があると認められる場合 | 1箇月 |
(4) 上記(1)~(3)以外の軽微な契約違反のもの | 3週間以内 |
(公衆損害事故) | |
4 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認めたとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
5 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(工事関係者事故) | |
6 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第4(第4関係)
贈賄及び不正行為等による基準
事由 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格業者である個人・有資格業者の役員又はその使用人が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
2 次のア・イ又はウに掲げる町の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(以下「代表役員等」と総称する。) | 3箇月以上12箇月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる以外の者(以下「一般役員等」という。) | 2箇月以上9箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 1箇月以上6箇月以内 |
3 代表役員等、一般役員等又は使用人が福島県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
4 次のア、イ又はウに掲げる者が福島県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
イ 一般役員等 | 1箇月以上4箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
5 代表役員等が福島県以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上5箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
6 別表第3及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(1) 業務に関し、入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる建設工事等において、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 9箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 8箇月 |
(2) 業務に関し、(1)に規定する者以外の入札参加資格者等が、次に掲げる建設工事等において、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 6箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 5箇月 |
(3) 入札参加資格者等が業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 3箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 2箇月 |
(4) 入札参加資格者等が建設工事等業務関係法令(測量法(昭和24年法律第188号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。)、建物管理等業務関係法令(廃棄物処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、警備業法(昭和47年法律第117号)等をいう。)、物品購入等業務関係法令(薬事法(昭和35年法律第145号)等をいう。)、労働者使用関連法令(労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。)若しくは環境保全関連法令(騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)等をいう。)又は刑罰法令に抵触する重大な法令違反(当該法令違反により逮捕され、書類送検され若しくは起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいい、犯罪法令にあっては、市発注業務の履行に当たり安全管理措置が不適切であったことによるものに限る。)をしたとき。 | |
ア 町発注に係る建設工事等 | 2箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 1箇月 |
7 別表第3及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |