○大熊町補助金交付要綱
平成20年3月11日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 町は、公益上必要がある場合で補助金の交付について別段の定めがあるものを除き、各種団体その他町長が適当と認めた者(以下「事業主体」という。)に対し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助の対象となる事業主体及び補助額は、町長が定めるものとする。
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業主体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(変更の承認申請)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定により町長の承認を受けようとする事業主体は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定により補助金交付の決定通知を受けた事業主体(以下「補助決定者」という。)が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第3号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(補助金の交付請求及び支出)
第10条 補助金の支出は、補助事業の完了した後、補助決定者の交付請求により行うものとする。
2 補助決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。
財産の種類 | 処分制限を受ける期間 |
(1) 不動産及びその従物 | 減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産耐用年数に相当する範囲内とする。 |
(2) その取得価格が10万円を超えるもの | 5年 |
(会計帳簿等の整備等)
第16条 補助金の交付を受けた補助金決定者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
(書類の提出)
第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助決定者に対し、規則及びこの要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。