○大熊町公金管理運用に関する要綱

平成19年6月27日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常的に変化している金融情勢を考慮し、自己責任の原則と地方自治法(昭和22年法律第67号)の趣旨を踏まえ、安全で確実、かつ、有利な方法で公金の管理運用を行なうため、必要な事項を定めるものとする。

(注意義務)

第2条 会計管理者及び公金の管理運用に当たる職員は、通常の業務の中にあって金融機関の自己開示情報(ディスクロージャー誌等)及び新聞、雑誌、放送等の第三者情報(インターネットを含む。)の収集並びにそれらの分析を行い、金融機関の経営状況の把握及び金融情勢の変化等に対し当然の注意を払うものとする。

(定義)

第3条 この要綱において「公金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をいう。

2 この要綱において「金融機関」とは、福島県内に支店を有する銀行、証券会社、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働金庫及び郵便局をいう。なお、金融機関の諸事情により福島県内に支店を有しなくなった場合においても、福島県内に支店を有していた時点において取引があり、かつ、当該金融機関の支店が隣県に存在する場合には、福島県内に支店を有するものとみなす。ただし、福島県内に支店を有しなくなったことにより公金の管理運用における事務に関して支障が生じる場合は、この要綱において金融機関とはみなさない。

(歳計現金の管理運用)

第4条 歳計現金は、支払に対応する準備金であることから、各課等の長から翌月の収支予定表(別記様式)を会計管理者に提出させることにより、月毎の需給を把握するものとする。

2 出納室に収納された歳計現金の資金は、原則として指定金融機関の決済用口座に全て入金することにより管理する。

3 支払資金の状況により、一時的な資金余裕が出た場合には、1,000万円単位の適当な金額を定期預金、大口定期預金、譲渡性預金、通知預金及び為替特約付外貨定期預金により運用ができるものとする。

4 前項の運用に係る金額及び期間は、資金の状況により会計管理者が町長と協議の上その都度決定する。

5 指定金融機関への預金を継続しておくことが、公金保護の観点から不適当と会計管理者が判断した場合は、その理由が解消されるまでの間、直近の支払に必要な資金は決済用口座にて確保し、それ以外の資金は他の金融機関へ移す。

6 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻して資金管理をおこなう。

(歳入歳出外現金の管理運用)

第5条 歳入歳出外現金の管理運用については、歳計現金の例による。

(一時借入金の運用管理)

第6条 一時借入金は、歳計現金として運用する。

(基金の管理運用)

第7条 各種基金の資金は、原則として指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の普通口座において管理する。この際の口座は、基金ごとに別口座とする。

2 取崩の予定がない資金及び一時繰替金として使用する予定のない資金については、基金を所管する課長と運用期間及び運用額を協議し、第3条第2項に規定する金融機関において定期預金で運用する。ただし、次の事項に抵触する金融機関では運用は行わない。

(1) 自己資本比率について、国際統一基準を採用する金融機関にあっては8%、国内基準を採用する金融機関にあっては4%を下回った場合

(2) 株式を上場している金融機関にあっては、株価が短期的に著しい下落をしている場合

(3) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級を下回った場合

(4) 同種の金融機関と比較してディスクロジャーの内容が著しく劣り、あるいは経営状況を表す指標が改善されない場合

(5) 会計管理者が求めた事項に対し、明確な回答又は説明が得られない場合

3 基金運用における指定金融機関への預金比率は、指定金融機関業務に係る業務コスト等を考慮して最上位とする。

4 運用期間、運用金額を勘案し、利回りが定期預金よりも有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとする。

5 債券運用を行う場合は、大熊町債券運用指針(平成31年大熊町訓令第2号)を遵守する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、公金の管理運用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年12月28日要綱第16号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日告示第68号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

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大熊町公金管理運用に関する要綱

平成19年6月27日 要綱第12号

(令和2年1月1日施行)