○大熊町債券運用指針
平成31年2月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この指針は、大熊町公金管理運用に関する要綱(平成19年大熊町要綱第12号)第7条第4項の規定に基づいて、各種基金の資金を債券で運用する場合の必要な事項を定めるものとする。
(資金の範囲)
第2条 基金に属する資金のうち、当分の間、使用する予定のない資金で、定期預金で運用するものを除いた分について債券での運用を行うものとする。
(運用期間)
第3条 債券による運用は、原則としておおむね10年を上限とする。
(運用する債券の種類)
第4条 運用する債券は、日本国債、地方債、地方公共団体金融機構債、公社債及び財投機関債とする。この場合において、格付のある債券の場合は、格付A以上のものとする。
(債券の購入価格)
第5条 債券の取得単価は、原則としてパー(額面価格)又はアンダーパー(額面価格未満)とする。この場合において、金利水準の変化等により利回りが有利と判断される場合には、オーバーパー(額面価格超)での購入もできるものとする。
(満期保有の原則)
第6条 購入した債券は、その確定した元本及び利息を確保するため、満期償還期限までの保有を原則とする。ただし、次の場合においては、運用中であっても売却することができるものとする。
(1) 支払資金として現金が必要となった場合
(2) 資金の安全性を確保することが必要となった場合
(3) 債券を売却することにより発生する売却益(経過利息を含む。)が、同債券の売却日から満期償還までに受け取る利息額(償還差益を含む。)より多い場合
(償還差損益等の処理)
第7条 債券の償還差損益等の処理は、次のとおりとする。
(1) 経過利息
債券取得時における経過利息は、その債券の受取利息が経過利息に相当する金額に達するまでは、受取利息を基金の属する会計において収入処理せず直接基金に充当する。この場合において、経過利息を超えた受取利息は、当該年度の運用益として基金の属する会計において処理する。
(2) 償還差益(アンダーパー)
満期償還日の属する年度に基金の属する会計において収入処理する。
(3) 償還差損(オーバーパー)
債券購入時に算定される差損を償還期間までの各年度に均等に分割して、毎年度の受取利息から当該差損に相当する金額は収入処理せず直接基金に充当し、残利息は毎年度の運用益として基金の属する会計で収入処理する。
(4) 売却益
債券売却日の属する年度において、基金の属する会計において収入処理し、経過利息が生じた場合も同様の処理をする。
(債券台帳の整備)
第8条 購入した債券については、次に掲げる事項を債券ごとに記録した債券運用台帳を整備する。
(1) 基金の名称
(2) 購入債券の名称
(3) 取引証券会社等の名称
(4) 購入日
(5) 額面額及び購入価格
(6) 満期償還日
(7) 利率
(8) 利息額
(9) その他必要事項
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。