○自家用自動車使用の出張取扱要綱

昭和51年1月29日

要綱第1号

第1条 この要綱は、公務のため旅行する職員が、自家用自動車を使用した場合における旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員が公務のため旅行する場合に、鉄道等の交通機関を利用することが公務の遂行に支障があり、かつ、公用自動車の使用ができない場合、その他やむを得ない事情があると認めた場合に限り、自家用自動車を使用して旅行することができる。

第3条 公務に自家用自動車を使用するときは、あらかじめ別記様式により自家用自動車の使用承認を受け、かつ、出張命令に自家用自動車使用承認の押印を総務課長に求めなければならない。

2 自家用自動車に同乗して旅行する職員は、出張命令簿に「自家用自動車同乗」と記入しなければならない。

第4条 自家用自動車の使用承認を受けて旅行した場合の旅費の支給については大熊町職員等の旅費の特別調整に関する要綱(昭和56年大熊町告示第7号)による。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和59年3月30日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年1月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

自家用自動車使用の出張取扱要綱

昭和51年1月29日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和51年1月29日 要綱第1号
昭和59年3月30日 要綱第2号
令和2年1月6日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第11号