○大熊町職員等の旅費の特別調整に関する要綱

昭和56年3月24日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号。以下「条例」という。)第30条及び第30条の2の規定に基づき、特別の事情による旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、非常勤の特別職の者には適用しない。

(特別の事情による旅費の調整)

第2条 次に掲げる旅行については、他の規定にかかわらず、当分の間、この要綱に定める額の旅費を支給する。

(1) 職員(運転手である職員を除く。以下同じ。)が公用の自動車等(以下「公用車」という。)を利用して旅行した場合

(2) 職員が使用の承認を受けた自家用車等(以下「自家用車」という。)を利用して旅行した場合

(3) 鉄道・陸路片道200キロメートル以上の地域に旅行し、日帰りした場合には、日当定額のほか、5,000円を加えた額を旅費として支給する。

第3条 職員が公用車を利用して旅行した場合は、次に定める額の旅費を支給する。

(1) 職員が陸路片道70キロメートル以上の地域に旅行しかつ、日帰りをした場合は、条例に規定する日当定額のほか1,500円(ただし、自ら運転した場合は1,500円、大型車を運転した場合は2,000円加算する。)

(2) 職員が陸路片道27キロメートル以上70キロメートル未満の地域に旅行し、自ら運転したときには、日当定額のほか500円(ただし、双葉郡内の旅行については、500円は支給しない。)

(3) 職員が自ら運転して第1号の地域に旅行し宿泊した場合は、条例に規定する日当定額及び宿泊料のほか1,500円を加算した額

第4条 職員が自家用車を利用して旅行した場合は、次に定める旅費を支給する。

(1) 職員が前条第1号の地域に自ら運転して旅行した場合は、前条第1号に定める旅費のほか、車賃として全路程につき1キロメートル当り37円を乗じて得た額を加えた額

(2) 職員が前条第2号の地域に自ら運転して旅行した場合は、前条第2号に定める旅費のほか、前号に定める車賃を加えた額

(3) 職員が陸路片道27キロメートル未満の地域に自ら運転して旅行した場合は、日当定額のほか第1号に定める車賃を加えた額

(4) 職員が同乗して旅行した場合には、第3条第1号に定める額

(5) 職員が自ら運転して第3条第1号の地域に旅行し宿泊した場合は、第3条第3号に定める額のほか、第1号に定める車賃を加えた額

1 この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年10月8日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成2年9月28日要綱第6号)

この要綱は、平成2年10月1日から施行する。

(平成6年3月30日要綱第3号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日要綱第7号)

この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年9月30日要綱第10号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年3月26日要綱第3号)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の大熊町職員等の旅費の特別調整に関する要綱の規定は、この要綱の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和3年6月1日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大熊町職員等の旅費の特別調整に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

大熊町職員等の旅費の特別調整に関する要綱

昭和56年3月24日 告示第7号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和56年3月24日 告示第7号
昭和60年10月8日 要綱第5号
平成2年9月28日 要綱第6号
平成6年3月30日 要綱第3号
平成8年9月27日 要綱第7号
平成9年9月30日 要綱第10号
平成14年3月26日 要綱第3号
令和3年6月1日 告示第26号