○大熊町職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則

平成19年4月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の4第3項の規定により、同条第1各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員区分)

第2条 職員としての在職期間に係る職員区分は、別表のとおりとする。

第3条 条例第5条の2第2項第2号から第18号までに規定する者としての在職期間に係る職員の区分は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

平成8年4月以後平成19年3月以前の職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)の給料表(以下この表において「給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第6号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第7号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第8号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級及び4級であったもの

第9号区分

(1) 給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級、2級及び1級の職であったもの

(2) 技能労務職の者

イ 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

平成19年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例(以下この表において「平成19年4月1日以後の給与条例」という。)の給料表(以下この表において「給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

平成19年4月1日以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

平成19年4月1日以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

平成19年4月1日以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第9号区分

(1) 平成19年4月1日以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級及び1級であったもの

(2) 技能労務職の者

大熊町職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則

平成19年4月17日 規則第11号

(平成19年4月17日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成19年4月17日 規則第11号