○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和46年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年大熊町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(防疫作業に従事する職員の手当)

第2条 条例第4条第1号の町長の指定する感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症とし、条例第4条第2号の町長の指定する家畜伝染病は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(炭そ、鼻そ、流行性脳炎、ブルセラ病、口蹄疫、狂犬病、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに限る。)及び狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定する狂犬病とする。

(手当を受ける事由が競合する場合における手当の支給)

第3条 職員につき2以上の手当を受ける事由が競合する場合においては、その職員にとり最も有利な手当を支給する。

(手当の支給)

第4条 月額で定める手当の支給を受ける職員の勤務しない日数(日曜日及び職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和41年大熊町条例第3号)第2条に定める休日を除く。)が1月のうち10日以上にわたるときはその月の手当は支給しない。

2 条例第13条に規定する別表の額が10,000円を超えることとなるときは、10,000円とする。ただし、災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当についてはこの限りではない。

(特殊勤務実績簿等)

第5条 所属長は、職員を手当の額が月額以外で定められている特殊勤務に従事させたときは、町長が別に定める特殊勤務実績簿等を作成し、所要事項を記入してその月分を翌月5日まで総務課長に提出しなければならない。

(施行期日)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年9月21日規則第28号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和46年3月22日 規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和46年3月22日 規則第2号
昭和53年3月22日 規則第5号
昭和58年3月22日 規則第8号
平成24年3月15日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年9月29日 規則第29号
令和4年12月9日 規則第38号
令和5年9月21日 規則第28号