○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和46年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年大熊町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(手当を受ける事由が競合する場合における手当の支給)
第3条 職員につき2以上の手当を受ける事由が競合する場合においては、その職員にとって最も有利な手当を支給する。
(手当の支給)
第4条 月額で定める手当の支給を受ける職員の勤務しない日数(大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号)第3条第1項に規定する週休日を除く。)が1月のうち10日以上にわたるときは、その月の手当は支給しない。
(特殊勤務実績簿等)
第5条 所属長は、職員を手当の額が月額以外で定められている特殊勤務に従事させたときは、町長が別に定める特殊勤務実績簿等を作成し、所要事項を記入してその月分を翌月5日まで総務課長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月21日規則第28号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。