○単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則
昭和47年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、常時勤務を要する職員で単純な労務に雇用されるもの(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(職務の級及び号給の決定並びに昇給及び昇格の基準)
第4条 職員の職務の級は、別表第3に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表の基準に従い決定する。ただし、他の職員との均衡上、特に任命権者が必要と認める場合には、別に町長が定める基準により決定することができる。
3 職員の昇給については、給与条例第5条第3項から第8項までの規定を準用する。
(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が特定号給表に定める号給以上の号給であるとき 対応号給の2号給上位の号給
5 初任給決定の際の経験年数の算定に当たって用いる経験年数換算率は、経験年数換算表(別表第6)のとおりとする。
(旅費)
第5条 旅費は、給与条例第3条第1項に規定する給料表の4級以下の職務にある者の例により支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和38年大熊町規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する旧規則第3条に定める給料表の職の種類(以下「旧等級」という。)が技能職である職員の切替日における職務の等級は2等級とし、労務職である職員の切替日における職務の等級は3等級とする。
(号給等の切替え)
4 旧等級が技能職である職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額と同じ号数の号給又は給料月額とする。
5 旧等級が労務職である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員を切替日以降において最初に昇給又は昇格させる場合におけるこの規則の適用については、旧号給又は切替日の前日においてその者の受ける給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(大熊町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大熊町条例第20号。次項において「令和4年改正条例」という。)による改正前の大熊町職員の定年等に関する条例(昭和59年大熊町条例第1号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(昭和47年12月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月21日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第3項の規定の適用については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)。ただし、旧号給を受けていた期間が当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間に達しない職員については、町長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
8 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の適用を受ける職員で改正後の規則第2条の規定に基づき職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が支給日において当該職員の職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(町長の定める職員にあっては町長が別に定める額)に1,100円を加算した額に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年大熊町条例第33号。以下「昭和44年改正条例」という。)の改正前の職員の給与に関する条例第23条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、昭和44年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例第23条第3項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 |
17号給 | 17号給 | 3月 | 21号給 | 21号給 | 3月 | 21号給 | 21号給 | 3月 |
18〃 | 18〃 | 6月 | 22〃 | 22〃 | 6月 | 22〃 | 22〃 | 6月 |
19〃 | 19〃 | 9月 | 23〃 | 23〃 | 9月 | 23〃 | 23〃 | 9月 |
20〃 | 19〃 | 24〃 | 23〃 | 24〃 | 23〃 | |||
21〃 | 20〃 | 3月 | 25〃 | 24〃 | 3月 | 25〃 | 24〃 | 3月 |
22〃 | 21〃 | 6月 | 26〃 | 25〃 | 6月 | 26〃 | 25〃 | 6月 |
23〃 | 22〃 | 9月 | 27〃 | 26〃 | 9月 | 27〃 | 26〃 | 9月 |
24〃 | 22〃 | 28〃 | 26〃 | 28〃 | 26〃 | |||
29〃 | 27〃 |
附則(昭和48年12月21日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月10日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和48年8月10日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この規則による改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和49年6月19日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月23日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である。職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第3項の規定の適用については次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間に期間の定めのある職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)。ただし、旧号給を受けていた期間が当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間に達しない職員にあっては、町長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
切替表 | ||||||||
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 |
11号給 | 11号給 | 3月 | 17号給 | 17号給 | 3月 | 11号給 | 11号給 | 3月 |
12〃 | 12〃 | 6月 | 18〃 | 18〃 | 6月 | 12〃 | 12〃 | 6月 |
13〃 | 13〃 | 9月 | 19〃 | 19〃 | 9月 | 13〃 | 13〃 | 9月 |
14〃 | 13〃 | 20〃 | 19〃 | 14〃 | 13〃 | |||
15〃 | 14〃 | 3月 | 21〃 | 20〃 | 3月 | 15〃 | 14〃 | 3月 |
16〃 | 15〃 | 6月 | 22〃 | 21〃 | 6月 | 16〃 | 15〃 | 6月 |
17〃 | 16〃 | 9月 | 23〃 | 22〃 | 9月 | 17〃 | 16〃 | 9月 |
18〃 | 16〃 | 24〃 | 22〃 | 18〃 | 16〃 | |||
19〃 | 17〃 | 3月 | 25〃 | 23〃 | 3月 | 19〃 | 17〃 | 3月 |
20〃 | 18〃 | 6月 | 26〃 | 24〃 | 6月 | 20〃 | 18〃 | 6月 |
21〃 | 19〃 | 9月 | 27〃 | 25〃 | 9月 | 21〃 | 19〃 | 9月 |
22〃 | 19〃 | 28〃 | 25〃 | 22〃 | 19〃 | |||
23〃 | 20〃 | 3月 | 29〃 | 26〃 | 3月 | 23〃 | 20〃 | 3月 |
24〃 | 21〃 | 6月 | 30〃 | 27〃 | 6月 | 24〃 | 21〃 | 6月 |
25〃 | 22〃 | 9月 | 31〃 | 28〃 | 9月 | 25〃 | 22〃 | 9月 |
26〃 | 22〃 | 32〃 | 28〃 | 26〃 | 22〃 | |||
27〃 | 23〃 | 3月 | 33〃 | 29〃 | 3月 | 27〃 | 23〃 | 3月 |
28〃 | 24〃 | 6月 | 28〃 | 24〃 | 6月 | |||
29〃 | 25〃 | 9月 | 29〃 | 25〃 | 9月 | |||
30〃 | 25〃 | 30〃 | 25〃 | |||||
31〃 | 26〃 | 3月 | ||||||
32〃 | 27〃 | 6月 |
附則(昭和50年12月20日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 単純労務職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月23日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第4条第2項にただし書を加える規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 単純な労務に雇用される職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月27日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月26日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月24日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月20日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年6月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月25日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月25日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の規則による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
特1等級 | 4級 |
1等級 | 3級 |
2等級 | 2級 |
3等級 | 1級 |
附則(昭和61年9月29日規則第9号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月24日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条第4項の規定にかかわらず、町長が別に定める。
3 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日及び平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き技能労務職給料表2級以上の職務の級に在職する職員(当該各調整日に3級の職務の級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成4年12月25日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員の同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)は、同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
附則(平成7年3月28日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する、ただし、別表第2の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月27日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払と見なす。
附則(平成8年12月26日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第6を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する(以下「改正後の規則」という。)は、平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月24日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月22日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
附則(平成15年11月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
附則(平成17年11月25日規則第10号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「新号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表(附則第2項関係)
職員の給料の切替表
旧号給 | 経過期間/号級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | ||
12月以上 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
29 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
30 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
12月以上 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
31 | 3月未満 | 121 | 121 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | 121 | 122 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | 122 | 123 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | 122 | 124 | 124 | |
12月以上 | 125 | 123 | 125 | 125 | |
32 | 3月未満 | 125 | 123 | 125 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | 123 | 126 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | 124 | 127 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | 124 | 128 | 128 | |
12月以上 | 129 | 125 | 129 | 129 | |
33 | 3月未満 | 129 | 125 | 129 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | 126 | 130 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | 127 | 131 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | 128 | 132 | 132 | |
12月以上 | 133 | 129 | 133 | 133 | |
34 | 3月未満 | 133 | 129 | 133 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | 129 | 134 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | 130 | 135 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | 130 | 136 | 136 | |
12月以上 | 137 | 131 | 137 | 137 | |
35 | 3月未満 | 137 | 131 | 137 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | 131 | 138 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | 132 | 139 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | 132 | 140 | 140 | |
12月以上 | 141 | 133 | 141 | 141 | |
36 | 3月未満 | 141 | 133 | 141 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | 133 | 142 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | 134 | 143 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | 134 | 144 | 144 | |
12月以上 | 145 | 135 | 145 | 145 | |
37 | 3月未満 | 145 | 135 | 145 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | 135 | 146 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | 136 | 147 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | 136 | 148 | 148 | |
12月以上 | 149 | 137 | 149 | 149 | |
38 | 3月未満 | 149 | 137 | ||
3月以上6月未満 | 150 | 138 | |||
6月以上9月未満 | 151 | 139 | |||
9月以上12月未満 | 152 | 140 | |||
12月以上 | 153 | 141 | |||
39 | 3月未満 | 153 | 141 | ||
3月以上6月未満 | 154 | 141 | |||
6月以上9月未満 | 155 | 142 | |||
9月以上12月未満 | 156 | 142 | |||
12月以上 | 157 | 143 | |||
40 | 3月未満 | 157 | 143 | ||
3月以上6月未満 | 158 | 143 | |||
6月以上9月未満 | 159 | 144 | |||
9月以上12月未満 | 160 | 144 | |||
12月以上 | 161 | 145 | |||
41 | 3月未満 | 161 | 145 | ||
3月以上6月未満 | 162 | 146 | |||
6月以上9月未満 | 163 | 147 | |||
9月以上12月未満 | 164 | 148 | |||
12月以上 | 165 | 149 | |||
42 | 3月未満 | 165 | 149 | ||
3月以上6月未満 | 166 | 149 | |||
6月以上9月未満 | 167 | 150 | |||
9月以上12月未満 | 168 | 150 | |||
12月以上 | 169 | 151 | |||
43 | 3月未満 | 169 | 151 | ||
3月以上6月未満 | 170 | 151 | |||
6月以上9月未満 | 171 | 152 | |||
9月以上12月未満 | 172 | 152 | |||
12月以上 | 173 | 153 |
附則(平成19年12月17日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第3条給料表別表第1については、平成19年12月1日より適用する。
附則(平成20年12月1日規則第15号)
この規則は、公布の日からから施行する。
附則(平成21年12月28日規則第15号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料月額の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年3月16日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月16日規則第22号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日規則第19号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日規則第16号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日規則第27号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条第2項から第5項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月15日規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 132,300 | 176,200 | 194,800 | ||
2 | 133,200 | 177,900 | 195,800 | ||
3 | 134,200 | 179,600 | 197,100 | ||
4 | 135,100 | 181,300 | 198,200 | ||
5 | 132,300 | 136,100 | 182,800 | 199,400 | |
6 | 133,200 | 137,100 | 184,200 | 200,500 | |
7 | 134,200 | 138,100 | 185,500 | 201,600 | |
8 | 135,100 | 139,100 | 186,900 | 202,700 | |
9 | 136,100 | 139,900 | 188,400 | 205,200 | |
10 | 137,100 | 140,900 | 189,700 | 206,400 | |
11 | 138,100 | 141,900 | 191,100 | 207,800 | |
12 | 139,100 | 143,000 | 192,500 | 209,100 | |
13 | 139,900 | 143,800 | 194,800 | 210,400 | |
14 | 140,900 | 144,800 | 195,800 | 211,800 | |
15 | 141,900 | 145,800 | 197,100 | 213,200 | |
16 | 143,000 | 146,800 | 198,200 | 214,600 | |
17 | 143,800 | 147,900 | 199,400 | 215,900 | |
18 | 144,800 | 149,200 | 200,500 | 217,500 | |
19 | 145,800 | 150,400 | 201,600 | 219,100 | |
20 | 146,800 | 151,600 | 202,700 | 220,500 | |
21 | 147,900 | 152,700 | 205,200 | 221,700 | |
22 | 149,200 | 153,900 | 206,400 | 223,200 | |
23 | 150,400 | 155,100 | 207,800 | 224,700 | |
24 | 151,600 | 156,300 | 209,100 | 226,000 | |
25 | 152,700 | 157,400 | 210,400 | 226,900 | |
26 | 153,900 | 158,900 | 211,800 | 227,600 | |
27 | 155,100 | 160,400 | 213,200 | 228,500 | |
28 | 156,300 | 161,900 | 214,600 | 229,500 | |
29 | 157,400 | 163,300 | 215,900 | 230,300 | |
30 | 158,900 | 164,700 | 217,500 | 231,800 | |
31 | 160,400 | 166,200 | 219,100 | 233,100 | |
32 | 161,900 | 167,700 | 220,500 | 234,200 | |
33 | 163,300 | 169,100 | 221,700 | 235,600 | |
34 | 164,700 | 170,900 | 223,200 | 236,900 | |
35 | 166,200 | 172,700 | 224,700 | 238,200 | |
36 | 167,700 | 174,500 | 226,000 | 239,500 | |
37 | 169,100 | 176,200 | 226,900 | 240,300 | |
38 | 170,900 | 177,900 | 227,600 | 241,500 | |
39 | 172,700 | 179,600 | 228,500 | 242,800 | |
40 | 174,500 | 181,300 | 229,500 | 243,900 | |
41 | 176,200 | 182,800 | 230,300 | 245,000 | |
42 | 177,900 | 184,200 | 231,800 | 246,200 | |
43 | 179,600 | 185,500 | 233,100 | 247,300 | |
44 | 181,300 | 186,900 | 234,200 | 248,500 | |
45 | 182,800 | 189,200 | 235,600 | 249,800 | |
46 | 184,200 | 190,700 | 236,900 | 250,800 | |
47 | 185,500 | 192,100 | 238,200 | 252,100 | |
48 | 186,900 | 193,400 | 239,500 | 254,900 | |
49 | 189,200 | 194,800 | 240,300 | 255,800 | |
50 | 190,700 | 195,800 | 241,500 | 257,000 | |
51 | 192,100 | 197,100 | 242,800 | 258,100 | |
52 | 193,400 | 198,200 | 243,900 | 259,300 | |
53 | 194,800 | 199,400 | 245,000 | 260,400 | |
54 | 195,800 | 200,500 | 246,200 | 261,200 | |
55 | 197,100 | 201,600 | 247,300 | 262,400 | |
56 | 198,200 | 202,700 | 248,500 | 263,600 | |
57 | 199,400 | 203,600 | 249,800 | 264,600 | |
58 | 200,500 | 204,700 | 250,800 | 265,600 | |
59 | 201,600 | 206,400 | 252,100 | 266,500 | |
60 | 202,700 | 207,800 | 253,400 | 267,400 | |
61 | 203,600 | 209,100 | 254,400 | 268,400 | |
62 | 204,700 | 210,400 | 255,600 | 269,500 | |
63 | 205,700 | 211,800 | 256,500 | 270,500 | |
64 | 206,700 | 213,200 | 257,800 | 271,300 | |
65 | 207,600 | 214,600 | 258,600 | 272,300 | |
66 | 208,700 | 215,900 | 259,600 | 273,200 | |
67 | 209,800 | 217,500 | 260,700 | 274,200 | |
68 | 210,800 | 219,100 | 261,600 | 275,000 | |
69 | 211,700 | 220,500 | 262,800 | 275,800 | |
70 | 212,600 | 221,700 | 263,800 | 276,900 | |
71 | 213,300 | 223,200 | 264,900 | 279,200 | |
72 | 214,200 | 224,700 | 265,600 | 281,100 | |
73 | 215,100 | 226,000 | 266,500 | 282,900 | |
74 | 216,300 | 226,900 | 267,600 | 284,700 | |
75 | 217,300 | 227,600 | 268,800 | 286,500 | |
76 | 218,200 | 228,500 | 270,000 | 288,300 | |
77 | 218,800 | 229,500 | 270,800 | 290,000 | |
78 | 220,000 | 230,300 | 271,800 | 291,800 | |
79 | 221,100 | 231,800 | 272,900 | 293,300 | |
80 | 222,300 | 233,100 | 273,900 | 295,100 | |
81 | 222,800 | 234,200 | 274,900 | 296,800 | |
82 | 223,900 | 235,600 | 276,000 | 298,600 | |
83 | 225,100 | 236,900 | 276,800 | 300,000 | |
84 | 226,100 | 238,200 | 277,900 | 301,700 | |
85 | 226,900 | 239,500 | 278,700 | 303,300 | |
86 | 228,100 | 240,300 | 279,500 | 304,800 | |
87 | 229,100 | 241,500 | 281,100 | 306,300 | |
88 | 230,200 | 242,800 | 282,100 | 307,900 | |
89 | 231,300 | 243,900 | 283,100 | 309,500 | |
90 | 232,200 | 245,000 | 283,800 | 311,200 | |
91 | 233,300 | 246,200 | 284,700 | 312,200 | |
92 | 234,300 | 247,300 | 285,600 | 313,600 | |
93 | 235,300 | 248,500 | 286,700 | 315,000 | |
94 | 236,300 | 249,800 | 287,300 | 316,500 | |
95 | 237,300 | 250,800 | 288,200 | 317,600 | |
96 | 238,300 | 252,100 | 289,100 | 319,100 | |
97 | 239,400 | 253,400 | 290,000 | 320,500 | |
98 | 240,400 | 254,400 | 290,600 | 321,900 | |
99 | 241,100 | 255,600 | 291,600 | 323,500 | |
100 | 241,800 | 256,500 | 292,600 | 324,700 | |
101 | 242,700 | 257,800 | 293,500 | 326,000 | |
102 | 243,600 | 258,600 | 294,200 | 327,200 | |
103 | 244,500 | 259,600 | 295,100 | 328,300 | |
104 | 245,200 | 260,700 | 296,000 | 329,200 | |
105 | 246,000 | 261,600 | 296,900 | 330,300 | |
106 | 246,900 | 262,800 | 297,600 | 331,400 | |
107 | 247,800 | 263,800 | 298,200 | 332,500 | |
108 | 248,700 | 264,900 | 298,900 | 333,600 | |
109 | 249,500 | 265,600 | 299,700 | 334,600 | |
110 | 250,300 | 266,500 | 300,300 | 335,600 | |
111 | 251,100 | 267,600 | 301,100 | 336,600 | |
112 | 251,800 | 268,800 | 301,800 | 337,600 | |
113 | 252,500 | 270,000 | 302,500 | 338,600 | |
114 | 253,100 | 270,800 | 303,200 | 339,600 | |
115 | 253,500 | 271,800 | 303,900 | 340,500 | |
116 | 253,900 | 272,900 | 304,700 | 341,500 | |
117 | 254,100 | 273,900 | 305,400 | 342,500 | |
118 | 254,500 | 274,900 | 306,000 | 343,500 | |
119 | 255,000 | 276,000 | 306,700 | 344,400 | |
120 | 255,500 | 276,800 | 307,400 | 345,300 | |
121 | 255,800 | 277,900 | 308,100 | 346,200 | |
122 | 256,200 | 278,700 | 308,600 | 347,000 | |
123 | 256,700 | 279,500 | 309,100 | 347,800 | |
124 | 257,200 | 280,300 | 309,700 | 348,600 | |
125 | 257,500 | 281,100 | 310,300 | 349,400 | |
126 | 257,800 | 281,700 | 310,900 | 350,100 | |
127 | 258,100 | 282,500 | 311,300 | 350,800 | |
128 | 258,400 | 283,300 | 311,800 | 351,600 | |
129 | 258,600 | 284,000 | 312,300 | 352,400 | |
130 | 258,800 | 284,800 | 312,600 | 353,100 | |
131 | 259,100 | 285,500 | 313,100 | 353,800 | |
132 | 259,400 | 286,300 | 313,600 | 354,500 | |
133 | 259,600 | 287,100 | 314,000 | 355,200 | |
134 | 259,800 | 287,700 | 314,200 | 355,900 | |
135 | 260,200 | 288,200 | 314,500 | 356,500 | |
136 | 260,400 | 288,700 | 314,800 | 357,000 | |
137 | 260,700 | 289,100 | 315,100 | 357,500 | |
138 | 261,100 | 289,500 | 315,400 | ||
139 | 261,400 | 289,900 | 315,700 | ||
140 | 261,700 | 290,400 | 316,000 | ||
141 | 261,900 | 290,900 | 316,300 | ||
142 | 262,200 | 291,300 | 316,500 | ||
143 | 262,400 | 291,900 | 316,900 | ||
144 | 262,700 | 292,500 | 317,200 | ||
145 | 263,000 | 293,100 | 317,400 | ||
146 | 263,200 | 293,400 | 317,600 | ||
147 | 263,500 | 293,900 | 317,900 | ||
148 | 263,800 | 294,400 | 318,200 | ||
149 | 264,000 | 294,800 | |||
150 | 264,200 | 295,200 | |||
151 | 264,500 | 295,700 | |||
152 | 264,700 | 296,200 | |||
153 | 265,000 | 296,700 | |||
154 | 265,300 | 297,000 | |||
155 | 265,600 | 297,400 | |||
156 | 265,800 | 297,900 | |||
157 | 266,000 | 298,400 | |||
158 | 266,300 | 298,800 | |||
159 | 266,500 | 299,200 | |||
160 | 266,700 | 299,500 | |||
161 | 267,000 | 299,800 | |||
162 | 267,300 | 300,100 | |||
163 | 267,600 | 300,500 | |||
164 | 267,900 | 300,900 | |||
165 | 268,100 | 301,300 | |||
166 | 268,300 | 301,600 | |||
167 | 268,600 | 302,000 | |||
168 | 268,900 | 302,400 | |||
169 | 269,100 | 302,700 | |||
170 | 269,300 | 302,900 | |||
171 | 269,600 | 303,200 | |||
172 | 269,900 | 303,500 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 用務員の職務 |
2級 | 自動車運転手、電話交換手、調理員、給食員及び主任用務員の職務 |
3級 | 主任運転手、主任電話交換手、主任調理員、主任給食員及び特に困難な業務を行う主任用務員の職務 |
4級 | 総括主任運転手、総括主任調理員及び総括主任給食員の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 |
技能職員(甲) | 高校卒 | 6 | ||
0 | 6 | |||
技能職員(乙) | 高校卒 | 6 | ||
0 | 6 | |||
中学卒 | 9 | |||
0 | 9 | |||
労務職員(甲) | 中学卒 | 4 | ||
0 | 4 | |||
労務職員(乙) | 中学卒 | 4 | ||
0 | 4 | |||
見習職員 | 中学卒 | |||
0 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員(甲)
(ア) 自動車運転手
(イ) 建設機械操作手、汽かん士等機器の運転、操作等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
(2) 技能職員(乙)
(ア) 電話交換手
(イ) 機械工作工、電工、石工、印刷工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
(ウ) 裁縫手等家政的業務に従事する者、調理員及び給食員
(エ) 上記の(ア)から(ウ)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(3) 労務職員(甲)
守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者
(4) 労務職員(乙)
用務員等の庁務に従事する者及び洗濯をする者等の労務に従事するもの
(5) 見習職員
事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者
2 前項第1号に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が第4条第3項の規定により準用する初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年大熊町規則第2号、以下「初任給規則」という。)の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。
経歴 | 換算率 |
自動車の助手、乗用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴 | 10割以下 |
技能労務等の業務で、当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴 | 5割以下 |
4 この表の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員(甲) | 高校卒 | 2級29号給 |
技能職員(乙) | 高校卒 | 2級17号給 |
中学卒 | 2級9号給 | |
労務職員(甲) | 1級21号給から1級53号給まで | |
労務職員(乙) | 1級5号給から1級33号給まで | |
見習職員 | 中学卒 | 1級5号給 |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第4条第3項の規定により初任給規則第13条の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項に定めるところによる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級57号給から1級77号給まで |
20年以上 | 1級81号給から1級85号給 | |
労務職員(乙) | 8年以上13年未満 | 1級37号給から1級49号給まで |
13年以上 | 1級53号給から1級65号給まで |
(注)経験年数欄の経験年数は、第4条第3項の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以降のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) | 10年以上15年未満 | 1級45号給から1級57号給まで |
15年以上 | 1級61号給から1級77号給まで |
(注)経験年数欄の経験年数は、第4条第3項の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
5 職種欄の「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち「高校卒」のものに対する初任給については、2級17号給から2級29号給までの範囲内で課内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定めているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については、第4条第3項の規定による初任給規則第12条の規定は準用しないものとし、また初任給規則第13条第1項の規定を準用する場合には、同項第2号及び第3号に定める経験年数から3年を減じた年数をもって同号の経験年数とする。
7 職種欄の「技能職員(甲)」又は「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に第4条第3項の規定により初任給規則第13条第1項を準用した場合における号給は、2級69号給(「技能職員(乙)」のうち学歴免許等が中学卒区分の者にあっては、2級77号給)を超えることができない。この場合において、初任給規則第13条第1項本文中「第1号及び第2号に掲げる者の当該各号に定める経験年数のうち5年までの年数及び第3号に掲げる者で必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定されたものの同号に定める経験年数のうち5年から当該経験年数を減じた年数をこえない年数のそれぞれの月数については、12月」とあるのは、「当該経験年数のうち、5年までの経験年数の月数については12月、5年を超え10年までの経験年数の月数については15月」と読み替えて準用する。
別表第6(第4条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算割合 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割 | |
その他の期間 | 技能系の職務で直接関係があるもの | 10割 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
その他の期間 | 2割5分(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)その他の期間については5割(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下)とする。
3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。