○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業の等労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 単純労務職員で常時勤務を要するもの及び地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に支給される給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるため設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他町長が指定する職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(町長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第8条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、支給する。

(休日給)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等に当っても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第2条に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(町長の定めるところにより日曜日以外の日を週休日とされている職員にあっては、当該祝日法に規定する休日が週休日に当たるときは、町長が定める日)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)をいう。

(夜勤手当)

第10条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務に含まないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して地公法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して地公法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

第14条 削除

(災害派遣手当)

第15条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が住所又は居所を離れて大熊町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。

(退職手当)

第16条 退職手当の支給については、市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号)を準用する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、町長が規則で定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第4項で準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第21条 職員以外の単純労務職員には、任命権者は職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の2 第4条第5条及び第16条の規定は、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(条例の施行に関して必要な事項)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和38年大熊町条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規程)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する決定は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和49年12月21日条例第47号)

この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年大熊町条例第46号)の施行の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第9条第3項の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和56年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第1号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日条例第19号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年6月20日条例第27号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定(同条第2項第3号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月27日条例第26号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年11月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第18号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月17日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第19号)

(施行期日及び経過措置)

1 この条例は、公布の日から施行し、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年大熊町条例第18号)の規定を準用する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める

(令和4年12月9日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条、第14条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月23日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第10号
昭和49年12月21日 条例第47号
昭和55年12月20日 条例第29号
昭和56年3月20日 条例第5号
昭和56年12月25日 条例第24号
昭和58年12月24日 条例第22号
昭和62年12月24日 条例第17号
昭和63年12月24日 条例第19号
平成元年6月20日 条例第27号
平成3年6月21日 条例第21号
平成4年3月25日 条例第9号
平成4年12月25日 条例第35号
平成6年12月27日 条例第26号
平成9年3月19日 条例第3号
平成9年11月20日 条例第16号
平成9年12月24日 条例第22号
平成10年12月24日 条例第25号
平成11年12月22日 条例第18号
平成13年3月30日 条例第6号
平成13年12月25日 条例第34号
平成14年12月17日 条例第30号
平成16年12月17日 条例第19号
令和4年12月9日 条例第17号