○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する規則

平成22年10月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬の減額)

第2条 条例第2条第1項の規定にかかわらず、報酬が月額で定められている特別職の職員が、病気その他の都合により勤務しないときは、別表に定める区分に応じて報酬の月額を支給するものとする。

2 勤務できない事由が公務災害等による療養のとき、又は町長が特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず、報酬の月額の全額を支給する。

(費用弁償)

第3条 条例第4条第5項に規定する費用弁償は、職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第12条及び職員の給与の支給に関する規則(昭和41年大熊町規則第1号。以下「給与支給規則」という。)第11条から第15条までの規定の例により支給する。この場合において、1月の勤務日数が21日に満たないときは、次に掲げるところにより算定するものとする。

(1) 交通機関等を利用する場合 交通機関等の利用に要する実費相当分。ただし、1月に支給される実費相当分が当該交通機関等の月額定期代を超える場合は、月額定期代に相当する額を限度とする。

(2) 交通用具等を利用する場合 給与支給規則第12条第8項に定める額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に勤務日数を乗じて得た額とする。

(勤務形態等)

第4条 条例第3条第1項に規定する「勤務」には、オンライン会議(インターネットを通して映像や音声、ファイルなどのやり取りを行う会議をいう。)により会議に参加した場合及び書面審議により議決権を行使した場合を含むものとする。

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

勤務日数

支給割合

9日以上12日未満

100分の90

5日以上9日未満

100分の60

1日以上5日未満

100分の30

0日

100分の0

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する規則

平成22年10月25日 規則第21号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年10月25日 規則第21号
平成26年3月14日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第16号
令和4年1月1日 規則第29号