○職員団体のための職員の休暇に関する条例

昭和43年12月23日

条例第35号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員団体のための職員の休暇(以下「組合休暇」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組合休暇)

第2条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で町長が規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 前項に規定する組合休暇は、職員の申請があった場合において任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

第3条 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日をこえて与えることはできない。

第4条 組合休暇を受けた職員は、その有効期間中職務に従事することができない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第14条中「任命権者の承認があった場合」の下に「(職員団体のための職員の休暇に関する条例(昭和43年大熊町条例第35号)第2条第2項の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)」を加える。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年大熊町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第18条中「特に承認のあった場合」の下に「(労働組合のための職員の休暇の許可を受けた場合を除く。)」を加える。

職員団体のための職員の休暇に関する条例

昭和43年12月23日 条例第35号

(昭和43年12月23日施行)