○大熊町職員表彰規程
平成11年10月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の一般職の職員(以下「職員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の要件)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長がこれを表彰する。
(1) 勤務成績が優秀で勤続25年に達したとき。
(2) その他町長が特に表彰することが適当であると認める実績又は行為があったとき。
(表彰の方法)
第3条 前条各号に該当する表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。
2 表彰は、毎暦年の最初の職員会議において行う。ただし、特別の事由があるときは、その他の日に行うことができる。
(追彰)
第4条 表彰を受けることとなる職員が表彰日以前に死亡したときは追彰し、表彰状及び記念品はその遺族に贈呈するものとする。
(表彰の除外等)
第5条 町長は、職員が懲戒処分又は分限として免職となった場合は、表彰せず、又は既に行った表彰については取り消す。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する職員は、表彰しないものとする。
(1) 表彰の日現在において戒告、減給若しくは停職処分を受けている者又はこれらの処分の日(停職処分にあっては、その処分の解かれた日)から1年を経過しない者
(2) 表彰の日現在において休職(公務上の災害による休職を除く。)中の者
(年数の計算等)
第6条 第2条第1号の勤続年数は、職員に任命された日から表彰の日までの引き続く勤務期間をいう。
2 休職及び停職の期間並びに専従休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けて休職していた期間をいい、当該休職期間のうち町長が別に定める期間)は、これを勤続年数から除算する。
(表彰審査会)
第7条 表彰の審査を諮るため、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、副町長、教育長及び総務課長をもって組織する。
3 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。会長が欠けたとき又は事故があるときは教育長が会長の職務を代行する。
(内申)
第8条 各任命権者は、毎年9月30日までに、表彰の要件に該当すると認める者があるときは、職員表彰内申書(別記様式)に所定の事項を記載し、町長に内申することができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 大熊町表彰条例(昭和44年大熊町条例第26号)第5条第1項第4号の規定に基づいてこの訓令施行の日前に職員が受けた表彰は、この訓令第2条第1号の表彰の要件に該当して受けた表彰とみなす。
附則(平成19年6月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。