○大熊町表彰条例

昭和44年10月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、社会、文化その他各般にわたって町勢振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって本町の自治振興と民風の作興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰、永年勤続表彰及び善行表彰の4種とする。

(特別功労表彰)

第3条 特別功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、功労顕著なものにつき町長が議会の同意を経てこれを行う。ただし、次の各号に該当するものであっても、表彰されたものは、表彰しないものとする。

(1) 町長及び議会議長の職にあって12年以上在職した者

(2) 議会議員の職にあって16年以上在職した者

(3) 副町長の職にあって16年以上在職した者

(4) その他第1条の目的達成のためその功績が特に顕著であると認められるもの

2 特別功労者には、表彰状、特別功労章及び記念品を贈呈する。

(特典及び待遇)

第3条の2 特別功労者に対しては、次の特典及び待遇を与える。

(1) 公の式に参列すること。

(2) 前号に定めるもののほか、必要と認める特典又は待遇を与えること。

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、功労顕著なものについて町長が行う。ただし、次の各号に該当するものであっても、表彰されたものは、表彰しないものとする。

(1) 町長及び議会議長の職にあって8年以上在職した者

(2) 議会議員の職にあって12年以上在職した者

(3) 副町長の職にあって12年以上在職した者

(4) その他第1条の目的達成のためその功績が特に顕著であると認められるもの

2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(永年勤続表彰)

第5条 永年勤続表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、功労顕著な者について町長が行う。

(1) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員及び農業委員会委員の職にあって15年以上在職した者

(2) 区長(行政連絡員)の職にあっては、通算12年以上在職した者

(3) 民生委員、農業改良推進員(生活改良を含む。)及び統計調査員等にあって通算20年以上在職した者

(4) 消防団員にあっては、通算25年以上在職した者

(5) その他これに準ずる職にあっては、その功労が特に顕著であると認められるもの

2 永年勤続者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第6条 前条の在職年数は月をもって計算し、中断した場合は前の年数を通算し、表彰前日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

2 在職年数の起算日は、その職に就いた日とする。

3 第3条第1項各号及び第4条第1項各号に規定する職で、2以上の職を歴任している場合は、別に町長の定める基準により基準職に換算し加算することができる。

(善行表彰)

第7条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて町長が行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助け、その功績顕著なもの

(2) 非常災害に際し、特に功績が顕著であって衆人の儀表と認められるもの

(3) 町在住の両親並びにこれを準ずる者に対し孝行な者で社会の模範と認められる孝子及び道徳的に善行があったと認められる児童・生徒

2 善行者には、表彰状及び記念品又は金品を贈呈する。

3 第1項第3号の表彰すべき孝子及び善行者は、職員、学校長、児童委員又は区長等の推挙によるもののうちから、大熊町教育委員会がこれを選考し、議会の同意を得て行う。ただし、廃止前の大熊町孝子並びに善行者表彰条例(昭和41年大熊町条例第7号)に基づき表彰された者は、表彰しないものとする。

(団体表彰)

第8条 前条の規定は、団体に対しこれを準用する。

(表彰者が死亡した場合の措置)

第9条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品、金品はその遺族に贈る。

(功労者名簿)

第10条 功績者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(表彰の制限)

第11条 特別功労表彰及び功労表彰にあっては表彰時年齢50歳以上とし、表彰前に死亡したときは年齢の制限はしない。

2 第3条第1項第1号から第3号まで及び第4条第1項第1号から第3号までに規定する職にある者については、現にその職にある間は、表彰しないものとする。

(欠格条項)

第12条 次の各号に該当するものについては、表彰を行わないものとする。表彰後に当該各号の規定に該当した場合は、表彰を取り消し、又は表彰による特典及び待遇を停止し、若しくは剥奪することができるものとする。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)上の罰則を受けたもの

(2) 公人又は社会人としての義務に違背し、著しく町民としての体面を汚したもの

(3) その他第1条の目的に相反するもの

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)施行後のものについて適用する。

3 大熊町孝子並びに善行者表彰条例(昭和41年大熊町条例第7号)は、廃止する。

(昭和44年10月30日条例第30号)

この条例は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和45年10月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第41号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年9月29日条例第34号)

この条例は公布の日から施行し、第5条第1項第4号の規定は昭和49年10月1日から適用する。

(平成3年3月22日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第41号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大熊町表彰条例第3条の2第1項第3号の規定は、この条例の施行日以後の年金について適用し、同日前に支給する年金についてはなお従前の例による。

(平成18年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大熊町表彰条例において、年齢要件により終身年金が未支給である者に対し、一時金として220,000円を支給する。

(平成19年3月20日条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大熊町表彰条例における副町長の在職期間については、改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による助役及び収入役としての在職期間を相互に通算するものとする。

大熊町表彰条例

昭和44年10月1日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第26号
昭和44年10月30日 条例第30号
昭和45年10月3日 条例第22号
昭和47年3月23日 条例第15号
昭和49年3月22日 条例第4号
昭和49年9月30日 条例第41号
昭和52年3月22日 条例第7号
昭和54年3月20日 条例第1号
昭和58年10月1日 条例第13号
昭和60年6月15日 条例第18号
平成元年9月29日 条例第34号
平成3年3月22日 条例第7号
平成11年10月1日 条例第13号
平成12年12月25日 条例第41号
平成18年12月19日 条例第20号
平成19年3月20日 条例第2号