○大熊町空き家・空き地バンク事業実施要領
平成30年3月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 本要領は、大熊町不動産利活用支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき不動産利活用登録が行われた大熊町内(以下「町内」という。)の不動産等について、空き家・空き地バンク事業を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 所有者 町内に不動産を有する個人若しくは法人をいう。また、ここでは所有者からの委任状を受けて不動産情報の登録及びその他の行為を行う者についても指すものとする。
(2) 利用希望者 町内の不動産の利用を希望する個人若しくは法人をいう。
(3) 空き家 居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内にある一戸建て住宅又は併用住宅又は集合住宅で、良好な管理状態にあるもの及びその敷地をいう。
(4) 空き地 現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)町内の土地であって、良好な管理状態にあるものをいう。
(5) 空き事業所等 事業を目的として建築し、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)町内にある事務所、店舗及び工場並びにこれらに付随する作業所、倉庫及び車庫で、良好な管理状態にあるもの及びその敷地をいう。
(6) 住宅診断 大熊町空き家・空き地バンク住宅診断士派遣事業実施要綱に規定する住宅診断士による住宅診断をいう。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないことを確認し、町長が指定する宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下「指定宅建業者」という。)に申込みのあった空き家・空き地等の確認及び調査を依頼するものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、登録台帳の登録内容を変更するものとする。
(空き家・空き地バンク登録の抹消等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地バンク登録を抹消しなければならない。
(1) 要綱に定める不動産利活用登録抹消届出書にその旨記載され提出されたとき。
(2) 空き家・空き地バンクの利用により売買又は賃貸契約が成立したとき。
(3) 不動産利活用登録の有効期間が満了したとき。ただし、再度不動産利活用登録の申込みがあり、かつ空き家・空き地バンク登録の申込みがあったときを除く。
(4) 不動産利活用登録及び空き家・空き地バンク登録の申込内容に虚偽があったとき。
(5) 申込み後新たに、利用希望者が暴力団員であると認められたもの。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(登録情報の公開)
第6条 町長は、空き家・空き地バンク登録(変更)完了通知書により所有者の同意を得た次に掲げるバンク登録の情報(以下「公開情報」という。)を、町のホームページにおいて公開するものとする。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 字名までの物件所在地
(4) 希望売却価格又は賃料
(5) 物件の概要
(6) 利用の状況
(7) 設備の状況
(8) 主要施設までの距離
(9) 特記事項
(10) 位置図
(11) 物件説明図(配置図・間取り図)
(12) 写真
(13) 住宅診断報告書
(利用希望者の申込み等)
第7条 公開情報により、空き家・空き地バンクを利用しようとする者は、空き家・空き地バンク利用申込書(様式第4号)に希望するバンク登録された空き家・空き地等(以下「希望物件」という。)の登録番号その他必要な事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(1) 空き家に居住しようとする者
(2) 空き地に住宅若しくは事業所等を建築して居住若しくは業務をしようとする者
(3) 空き事業所等で事業を行おうとする者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、それぞれの登録台帳の登録内容を変更するものとする。
(所有者と利用希望者との交渉等)
第9条 所有者と利用希望者との空き家・空き地バンクに登録されているものに関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、町長が指定及び依頼した指定宅建業者等が行うものとし、大熊町は、原則、所有者及び利用希望者間の売買又は賃貸借の契約の媒介をする行為には直接関与せず、書類等の瑕疵(かし)等に起因するものを含む一切の苦情・紛争等について、直接責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、空き家・空き地バンクに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。