○大熊町空き家・空き地バンク住宅診断士派遣事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災からの復興に向け住宅確保及び生活再建に寄与するため、町内の空き家及び空き地の売却又は賃貸情報を提供する大熊町空き家・空き地バンク(以下「空き家・空き地バンク」という。)の設置にともない、町が行う空き家・空き地バンク登録申込み住戸の住宅診断に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅診断 「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(平成25年6月国土交通省)に掲載されている「検査項目」「検査方法」並びに「既存住宅現況調査の手順」等を基本として実施する住宅診断をいう。

(2) 住宅診断士 住宅診断を行う者をいう。この場合において、住宅診断士は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23号の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、同法第5条に規定する建築士で、かつ、一般社団法人住宅瑕疵(かし)担保責任保険協会に登録された既存住宅現況検査技術者、若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条に規定する住宅性能評価を行う登録住宅性能評価機関の評価員とする。

(対象住宅)

第3条 住宅診断士の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に存在し、空き家・空き地バンクに登録の申込みを行った住宅で、過去にこの要綱に基づく住宅診断を受けていない住宅であること。

(対象者)

第4条 本事業の対象者となる者は、対象住宅の所有者で、町税を滞納していないものとする。

(業務の委託)

第5条 町長は、本事業に関する業務の全部又は一部を住宅診断士の派遣を行うことができる機関(以下「受託機関」という。)に委託することができる。

(派遣の申込み)

第6条 住宅診断を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、構造的に独立した棟ごとに、住宅診断士派遣申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象住宅の付近見取図

(2) 対象住宅の各階平面図若しくは間取り図

(3) 対象住宅の立面図若しくは全景写真

(4) 納税証明書

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(派遣の決定)

第7条 町長は、前条の規定による派遣の申込みがあったときは、派遣する住宅診断士を決定し、住宅診断士派遣決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣依頼者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定通知書の内容に変更が生じたときは、当該通知書の内容を変更することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき、決定通知書の内容を変更したときは、住宅診断士派遣決定変更通知書(様式第3号)により、速やかに派遣依頼者に通知するものとする。

(派遣の辞退)

第8条 派遣依頼者は、前条第1項に定める決定通知書を受けた後において住宅診断士の派遣を辞退するときは、速やかに住宅診断士派遣辞退届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(派遣決定の取消し)

第9条 町長は、派遣依頼者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第1項による派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他、町長が不適当と認める理由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付して、住宅診断士派遣取消通知書(様式第5号)により当該派遣依頼者に通知するものとする。

(住宅診断士の派遣)

第10条 町長は、第7条第1項により住宅診断士を決定したときは、速やかに当該住宅診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用負担)

第11条 住宅診断士の派遣に要する費用は、町が負担するものとする。ただし、町が負担する費用は、「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(平成25年6月国土交通省)に掲載されている「検査項目」「検査方法」に係るもののみとする。

(診断結果等の通知)

第12条 受託機関は、住宅診断等の結果を速やかに町長に提出するものとする。

2 受託機関は、住宅診断等の結果を住宅診断士派遣事業結果通知書(様式第6号)若しくはこれに代わる結果報告書等により当該派遣依頼者に通知するものとする。

(派遣依頼者に対する説明)

第13条 受託機関は、派遣依頼者から住宅診断結果について説明を求められたときは、この求めに応じ、当該派遣依頼者に対して、必要な説明を行わなければならない。

(住宅診断士等の責務)

第14条 住宅診断士及び受託機関は、この事業に関し知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

2 住宅診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅診断に関し、派遣依頼者から金銭等を受け取ること。

(2) 派遣依頼者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他、住宅診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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大熊町空き家・空き地バンク住宅診断士派遣事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第19号

(平成30年4月1日施行)