○大熊町次世代避難者支援補助金制度交付要綱

平成29年3月21日

告示第10号

(趣旨)

第1条 大熊町次世代避難者支援補助金(以下「補助金」という。)は、大熊町生活再建促進交付金要綱(平成31年大熊町告示第21号。以下「生活再建促進交付金」という。)に定める補助の対象から外れることとなった、東日本大震災の後に新たに町民となった者のうち、大熊町の明日を担う婚姻による転入者及び出生者を支援し、避難生活においても、健康で明るい家庭作りと健全な児童の育成を実現し、町政進展に寄与することを目的として、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内においてを交付するものとする。

(補助の期間)

第2条 補助金は、平成31年4月1日から平成38年3月31日まで、年度ごとに実施するものとする。

(補助の基準日)

第3条 前条において、年度ごとに実施する補助の基準となる日は、各年度の4月1日とする。

(補助の対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかを満たす者とする。

(1) 平成23年3月12日以降に、生活再建促進交付金の対象者である町民との婚姻を契機に新たに本町に住民登録した者。ただし、この場合の婚姻とは、夫・妻のいずれかが初婚であること。なお、双葉町中間貯蔵施設整備等影響緩和補助金(生活サポート補助金)交付要綱(平成28年双葉町要綱第19号)に定める対象となっている者を除く。また、一人の対象者が重複して対象となることはできないものとする。

(2) 平成23年3月12日以降に、本町に住所を有する出生児。

2 前条に定める各年度の補助の基準日において、前項に定める交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 本町に住民登録を有しない者。

(2) 前項第1号に定める者のうち、離婚した者。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象者一人につき5万円とする。

(補助金の交付申請者)

第6条 補助金の交付申請は、第4条第1項第1号に定める者にあっては本人が、同項第2号に定める者にあってはその保護者(以下「申請者」という。)が行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、大熊町次世代避難者支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請期間)

第8条 申請者は、前条の申請を原則として当該年度の3月31日までにするものとする。

(補助金の交付の決定及び交付方法)

第9条 町長は、第7条に規定する大熊町次世代避難者支援補助金交付申請書(様式第1号)により申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、大熊町次世代避難者支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、及び補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、申請者が次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

画像

画像

大熊町次世代避難者支援補助金制度交付要綱

平成29年3月21日 告示第10号

(平成31年4月25日施行)