○大熊町次世代避難者支援補助金制度交付要綱
平成29年3月21日
告示第10号
(趣旨)
第1条 生活再建促進交付金支給要綱(平成31年大熊町告示第21号)に定める生活再建促進交付金の交付対象から外れることとなった、東日本大震災の後に新たに町民となった者のうち、大熊町の明日を担う婚姻による転入者及び出生者を支援し、避難生活においても、健康で明るい家庭作りと健全な児童の育成を実現し、町政進展に寄与することを目的として、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において大熊町次世代避難者支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助の期間)
第2条 補助金は、平成31年4月1日から平成38年3月31日まで年度ごとに実施するものとする。
(補助の基準日)
第3条 前条において、年度ごとに実施する補助の基準となる日は、各年度の4月1日とする。
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかを満たす者とする。
(1) 平成23年3月12日以降に、生活再建促進交付金の対象者である町民との婚姻を契機に新たに本町に住民記録した者。この場合において、「婚姻」とは、夫・妻のいずれかが初婚であること。なお、双葉町中間貯蔵施設整備等影響緩和補助金(生活サポート補助金)交付要綱(平成28年双葉町要綱第19号)に定める対象となっている者を除く。また、1人の対象者が重複して対象となることはできないものとする。
(2) 平成23年3月12日以降に本町に住所を有する出生児
(1) 本町に住民記録を有しない者
(2) 前項第1号に定める者のうち離婚した者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象者1人につき5万円とする。
(補助金交付の申請)
第7条 申請者は、大熊町次世代避難者支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請期間)
第8条 申請者は、前条の申請を原則として当該年度の3月31日までにするものとする。
(補助金交付の決定及び交付方法)
第9条 町長は、第7条の規定により申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付することが適正であると認めたときは、交付の決定をするものとする。
(補助金交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。