○生活再建促進交付金支給要綱

平成31年4月15日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災における原子力発電所の事故及び中間貯蔵施設の整備により長期避難を余儀なくされた町民に対する、町内又は避難先において追加的に生ずる費用を補填することにより生活再建を促進することを目的とした生活再建促進交付金(以下「交付金」という。)を平成31年度に支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金の支給対象者)

第2条 交付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、平成23年3月11日時点において本町に住民登録のあった者で、かつ、平成31年4月1日時点において生存している者とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、世帯ごとに算定することとし、70万円に当該世帯に属する支給対象者の数を乗じて得た額とする。

(交付金の支給申請者)

第4条 交付金の支給申請は、各世帯に属する支給対象者である代表者又はその委任を受けた者(以下「申請者」という。)が、当該世帯に属する支給対象者の支給を受けようとする交付金の額を合計して行なうものとする。

(交付金の支給申請)

第5条 申請者は、大熊町生活再建促進交付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(1) 振込先通帳の写し等

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(交付金の支給申請期間)

第6条 申請者は、前条の申請を平成33年3月31日までにするものとする。

(交付金の支給の決定及び支給方法)

第7条 町長は、第5条による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付金を支給することが適当であると認めたときは、速やかに支給の決定及び額の確定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により支給の決定及び額の確定をしたときは、大熊町生活再建促進交付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、交付金を支給するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付金の支給を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条第2項の通知を受けた場合において、当該通知書に係る交付金の支給決定又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知のあった日から15日以内に交付金の支給の申請を取り下げることができる。

(交付金支給決定の取消し及び交付金の返還)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、町長は、既に支給した交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により交付金の支給決定又は支給を受けたことが明らかになったとき。

(2) 交付金の支給決定の内容若しくはこれに付した条件、この要綱に基づき町長が行った指示若しくは命令又はその他規則に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の支給等に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

画像

画像

生活再建促進交付金支給要綱

平成31年4月15日 告示第21号

(平成31年4月15日施行)