○大熊町結婚祝金支給規則
平成6年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町結婚祝金支給条例(平成6年大熊町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、結婚祝金(以下「報奨金」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(決定及び支給)
第3条 町長は、条例第4条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、支給すべきものと認めたときは、報奨金を支給するものとする。
(報奨金の返還)
第4条 町長は、偽りその他不正な行為により報奨金の支給を受けた者があるときは、既に支給した報奨金を返還させることができる。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。