○大熊町結婚祝金支給規則
平成6年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大熊町結婚祝金支給条例(平成6年大熊町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、結婚祝金の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(決定及び支給)
第3条 条例第4条の申請書を町長へ提出されたときは、内容を審査し、支給すべきものと認めたときは、祝金を支給するものとする。
(祝金の返還)
第4条 町長は、偽りその他不正な行為により祝金の支給を受けた者がある時は、既に支給した祝金を返還させることができる。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。