○大熊町結婚祝金支給規則

平成6年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町結婚祝金支給条例(平成6年大熊町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、結婚祝金の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第4条の結婚祝金支給申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を受給資格を得てから6か月以内に町長に提出しなければならない。

(決定及び支給)

第3条 条例第4条の申請書を町長へ提出されたときは、内容を審査し、支給すべきものと認めたときは、祝金を支給するものとする。

(祝金の返還)

第4条 町長は、偽りその他不正な行為により祝金の支給を受けた者がある時は、既に支給した祝金を返還させることができる。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大熊町結婚祝金支給規則

平成6年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成6年3月31日 規則第8号
平成19年6月27日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第13号