○大熊町結婚祝金支給条例

平成6年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、新婚夫婦に対し結婚祝金(以下「報奨金」という。)を支給し、健康で明るい家庭づくりと併せて定住人口の増を図り、町政進展に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 町長は、次の各号に該当する者に報奨金を支給する。

(1) 新郎・新婦どちらかが本町に住民記録を有し、共に居住する者

(2) 双方が本町に住民記録はないが、婚姻届と同時に本町の住民に記録された者

(3) 夫・妻いずれか初婚である者

(報奨金)

第3条 町長は、報奨金として新郎新婦一組に対し20,000円を支給する。

(申請及び決定)

第4条 第2条の規定に該当する者は、婚姻届及び規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。ただし、他市町村からの届出書の送付については、受理後速やかに処理する。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査し、報奨金の支給を決定する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

大熊町結婚祝金支給条例

平成6年3月17日 条例第3号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成6年3月17日 条例第3号