○大熊町結婚祝金支給条例
平成6年3月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、新婚夫婦に対し結婚祝金(以下「報奨金」という。)を支給し、健康で明るい家庭づくりと併せて定住人口の増を図り、町政進展に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 町長は、次の各号に該当する者に報奨金を支給する。
(1) 新郎・新婦どちらかが本町に住民記録を有し、共に居住する者
(2) 双方が本町に住民記録はないが、婚姻届と同時に本町の住民に記録された者
(3) 夫・妻いずれか初婚である者
(報奨金)
第3条 町長は、報奨金として新郎新婦一組に対し20,000円を支給する。
(申請及び決定)
第4条 第2条の規定に該当する者は、婚姻届及び規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。ただし、他市町村からの届出書の送付については、受理後速やかに処理する。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査し、報奨金の支給を決定する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。