○大熊町庁用自動車使用規程

昭和59年6月26日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車の効率適正な使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(庁用自動車の意義)

第2条 庁用自動車とは、乗用を目的とする自動車、バン型の自動車、バス及びジープをいう。

(共用車の使用)

第3条 共用車は、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 町内出張のとき。

(2) 町外出張でその路程が概ね200キロメートル未満又は運転時間が5時間未満(待ち時間を含む。)で、かつそれぞれの乗車人員が運転者を除き2名以上であるとき。ただし、マイクロバスにあっては6名以上であるとき。

(3) 臨時急施を要する用務があるとき。

(4) 用務を果すのに自動車を使用しないといちじるしく不便であるとき。

(5) 自動車を使用しなければならない程度の荷物があるとき。

2 車両管理者は、前項各号に掲げる場合のほか、特に用務の性質上やむを得ない事由により前項第2号の規定によりがたいと認めるときは、他に支障のない場合に限り上司の承認を得て、更に同号の路程及び運転時間を延長して許可することができる。

(共用車の使用手続き)

第4条 共用車を使用するときは、大熊町車両等管理規程(昭和59年大熊町規程第5号)で定める自動車使用伺(様式)により、車両管理者の承認を得た上、指示により使用するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

大熊町庁用自動車使用規程

昭和59年6月26日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 庁中管理
沿革情報
昭和59年6月26日 規程第6号
令和4年3月29日 訓令第11号