○大熊町庁用自動車使用規程
昭和59年6月26日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、庁用自動車のうち共用車の効率適正な使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において共用車とは、乗用を目的とする自動車、バン型の自動車、バス及びジープをいう。
(共用車の使用)
第3条 共用車は、次の各号に掲げる場合に限り、使用することができる。
(1) 町内出張のとき。
(2) 町外出張でその路程がおおむね200キロメートル未満又は運転時間が5時間未満(待ち時間を含む。)でかつそれぞれの乗車人員が運転者を除き2名以上であるとき。ただし、マイクロバスにあっては6名以上であるとき。
(3) 臨時急施を要する用務があるとき。
(4) 用務を果すのに自動車を使用しないと著しく不便であるとき。
(5) 自動車を使用しなければならない程度の荷物があるとき。
(共用車の使用手続)
第4条 共用車を使用するときは、大熊町車両等管理規程(昭和59年大熊町規程第5号)で定める自動車使用伺(別記様式)により車両管理者の承認を得た上、指示により使用するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 大熊町庁用自動車使用規程は、廃止する。
附則(令和4年3月29日訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。