○大熊町車両等管理規程
昭和59年6月26日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、車両及び運転の管理に必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁用車両(以下「車両」という。) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第9号に規定する車両で本町の所有に属するもののうち消防用自動車を除く車両をいう。
(2) 原動機付自転車 法第2条第10号に規定する原動機付自転車で本町の所有に属するものをいう。
(3) 運転者 法第92条第1項に規定する運転免許証の交付を受けている職員をいう。
(車両の分類)
第3条 車両は、共用車、専用車及び業務用車に分類する。
2 共用車とは、総務課に所属し、共用的に使用される車両をいう。
3 専用車とは、町長、副町長及び議長の職にある者の専用に供する車両をいう。
4 業務用車とは、共用車及び専用車以外の全ての車両をいう。
(車両等の管理の総括)
第4条 車両及び原動機付自転車(以下「車両等」という。)の管理に関する事務は、総務課長が総括するものとする。
(車両等の配置及び管理区分)
第5条 車両等の各課への配置及び車両等の所属区分、管理区分は、別表に掲げるとおりとする。
(車両管理者)
第6条 車両等が配置されている各課に車両管理者を置き、各課の長をもってこれに充てる。
2 車両管理者は、車両等の適正な維持管理に努めなければならない。
(車両取扱担当者)
第7条 車両管理者は、所属職員のうちから各車両等ごとに車両取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を指定しなければならない。
2 車両管理者は、前項の取扱担当者を指定し、又は変更したときは、速やかに総務課長に文書で報告しなければならない。
3 取扱担当者は、常に担当車両等の保全と使用について最善を尽さなければならない。
(車両台帳の備付)
第8条 車両管理者は、車両等の管理状況を把握するため、次の各号に掲げる帳簿を備付、必要事項を記載しなければならない。
(1) 車両台帳
(2) 原動機付自転車台帳
(3) 定期点検整備記録簿
(4) 車両運行計画簿
(5) 自動車使用伺簿
(6) 運転日誌(別記様式)
(安全運転管理者の設置)
第9条 法第74条の3の規定に基づき運転の安全を確保し、車両等の円滑な管理を行わせるため、安全運転管理者を置く。
2 前項の安全運転管理者は、資格を有する職員のうちから町長が選任する。
(安全運転管理者の職務)
第10条 安全運転管理者は、管理に係る運転者及び車両等の運行状況を把握するとともに、安全な運転に関する事項を遵守し、常に運転者の指揮監督に当たるほか、次の業務を行うものとする。
(1) 無免許運転をさせないこと。
(2) 酒気を帯びている者に運転をさせないこと。
(3) 過労等により正常な運転ができないおそれのある者に運転をさせないこと。
(4) 21歳に満たない者に道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)で定める大型自動車を運転させないこと。
(5) 最高速度の制限を超えて運転させないこと。
(6) 高速自動車道、国道等における運転者の義務を遵守させること。
(7) 運転の安全を確保するための規制に従わせること。
(8) 運転者の点呼を行うこと及び仕業点検を行わせること
(9) 必要な場合は、交替の運転手を配置する等の措置をすること。
(10) 交通事故等の記録の整理保存及び事故防止に関すること。
(11) 運転日報を備え付け、運転状況を把握すること。
(12) 運転者に対し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適正な指導監督を行うこと。
(13) 運転者台帳を備え、免許取得年月日その他必要な事項を把握すること。
(運転者の遵守事項)
第11条 運転者は、法令に別段の定めあるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運転者は、交通法規を守り、細心の注意のもとに安全運転をしなければならないこと。
(2) 運転者は、運行開始前に車両の仕業点検を実施しなければならないこと。
(3) 運転者は、前号の仕業点検の結果不備の箇所を発見した場合には、整備管理者及び車両管理者の指示を受けなければならないこと。
(4) 運転者は、直接、間接を問わず事故の発生したときは、直ちに適切な処置を講ずるとともに、その状況を安全運転管理者及び所属長に報告し、指示を受けなければならないこと。
(5) 自動2輪車及び原動機付自転車を使用するときは、必ずヘルメットを用いなければならないこと。
(6) 運転者は、前各号に規定するもののほか、所属長及び安全運転管理者の職務に関する命令に従わなければならないこと。
(共用車の使用)
第12条 共用車は、大熊町庁用自動車使用規程(昭和59年大熊町規程第6号)に基づき使用することができる。
(車両等の鍵)
第13条 車両等の鍵は、次の各号に定める者が保管しなければならない。
(1) 正の鍵の保管 車両管理者
(2) 予備の鍵の保管 安全運転管理者
2 運転者は、使用の都度車両管理者から鍵の貸与を受けるものとする。
3 前項の規定により鍵の貸与を受けた運転者は、当該運転業務又は用務を終了したときは、速やかに車両管理者に返納しなければならない。
(車両等の格納)
第14条 運転の業務又は用務の終了したときは、直ちに車両等の点検及び清掃を行い、所定の車庫に格納しておかなければならない。
(夜間等の緊急時における車両等の使用)
第15条 夜間又は休日等で緊急に車両等を使用しなければならない用務が発生したときは、当直員の許可を得て鍵を受領し、用務終了後速やかにこれを当直員に返納しなければならない。
(緊急事態発生時の措置)
第16条 総務課長は、火災、水害等の緊急事態が発生した場合又は発生するおそれがある場合並びに町の重要な行事等のため多数の車両を必要とする場合は、各課における共用車の使用を停止し、専用車及び業務用車の使用を制限してこれを総務課長の一括管理のもとにおくことができる。
(整備管理者の設置)
第17条 町長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定により整備管理者を任命しなければならない。
(整備管理者の業務)
第18条 整備管理者は、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 仕業点検の実施方法を定めること。
(2) 前号の点検の結果に基づき運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検の実施に関すること。
(6) 定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(7) 前各号に掲げる事項を処理するため、車両管理者、車両担当者、運転者及びその他の者を指導し、又は監督すること。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 大熊町車両等管理規程は、廃止する。
附則(昭和61年5月27日規程第1号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月8日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月21日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
庁用車一覧表
分類 | 管理区分 | 車名 | 型式 | 形状 | 登録番号 | 備考 | |
所属課 | 配属課 | ||||||
専用車 | 総務課 | 総務課 | 日産 プレジデント | E―JG50 | 箱型 | いわき33つ8992 | |
〃 | 〃 | 日産 シーマ | E―FHY33 | 箱型 | いわき33ち8908 | ||
〃 | 〃 | トヨタクラウンワゴン | E―GS130W | ステーションワゴン | いわき33ち7496 | ||
供用車 | 〃 | 〃 | 日産 アベニール | GF―PNW11 | ステーションワゴン | いわき56ら2090 | |
〃 | 〃 | 日産 バネットトラック | KC―SE28MN | 公共応急作業者 | いわき88さ5465 | ||
〃 | 〃 | 三菱 ふそうマイクロバス | P―MJ527F | リヤーエンジン | いわき22さ1187 | ||
〃 | 〃 | 日野 マイクロバス | KC―CH1JFAA | アンダーフロア | いわき22さ2046 | ||
〃 | 〃 | マツダ ファミリアワゴン | E―BWHNY10 | ステーションワゴン | いわき56み9144 | ||
〃 | 〃 | ダイハツ 軽トラック | V―S110P | キャブオーバ | いわき40ち3031 | ||
〃 | 〃 | トヨタ コロナ | GF―ST215 | 箱型 | いわき500す5635 | ||
〃 | 〃 | 三菱 ダンプ | P―FK416ED | ダンプ | いわき11さ4372 | ||
〃 | 〃 | トヨタ ハイエース | KH―KZH120G | ステーションワゴン | いわき300す6770 | ||
〃 | 〃 | ホンダ シビック | LA―EU2 | ステーションワゴン | いわき500た4317 | ||
業務用 | 議会事務局 | 議会事務局 | トヨタ エスティマ | E―TCR20W | ステーションワゴン | いわき33た7516 | |
企画調整課 | 企画調整課 | トヨタ プリウス | DAA―NHW20 | 箱型 | いわき300ち9954 | ||
生活支援課 | 生活支援課 | トヨタ マークII | E―GX70G | ステーションワゴン | いわき55る8416 | ||
〃 | 〃 | スバル サンバーディアス | GD―TV2 | バン | いわき40と4894 | ||
建設課 | 建設課 | スバル レガシィ | E―BGA | ステーションワゴン | いわき56に9924 | ||
〃 | 〃 | トヨタ プラド | GF―VZJ95W | ステーションワゴン | いわき300さ5500 | ||
〃 | 〃 | 日産 エクストレイル | TA―NT30 | 公共応急作業者 | いわき800さ1978 | ||
産業課 | 産業課 | 三菱 レグナム | E―EC1W | ステーションワゴン | いわき33つ4790 | ||
〃 | 〃 | トヨタ ハイラックス | GC―RZN169H | ボンネット | いわき100さ1307 | ||
税務課 | 税務課 | 日産 アベニール | T―VEW10 | バン | いわき44て8608 | ||
〃 | 〃 | スバル プレオ | TA―RA2 | 箱型 | いわき50せ1783 | ||
住民課 | 住民課 | トヨタ カローラフィールダー | TA―NZE124G | ステーションワゴン | いわき500そ1937 | ||
〃 | 〃 | トヨタ ハイエース | KG―LH186B | 身体障害者輸送車 | いわき800さ1255 | ||
保健センター | 保健センター | トヨタ マークIIワゴン | E―GX70G | ステーションワゴン | いわき56な7564 | ||
〃 | 〃 | トヨタ ラウム | GF―EXZ15 | 箱型 | いわき500さ708 | ||
〃 | 〃 | ダイハツ ストリーア | GF―M110S | 箱型 | いわき56ら4658 | ||
熊町児童館 | 熊町児童館 | ダイハツ ムーブ | LA―L160S | 箱型 | いわき50そ2085 | ||
大野児童館 | 大野児童館 | ダイハツ ムーブ | LA―L160S | 箱型 | いわき50そ2083 | ||
教育総務課 | 教育総務課 | トヨタ クレスタ | E―GX100 | 箱型 | いわき33つ4144 | ||
〃 | 〃 | 三菱 スクールバス | KK―MK25HJ | リヤーエンジン | いわき200は66 | ||
〃 | 〃 | 三菱 スクールバス | U―MK618J | リヤーエンジン | いわき22や426 | ||
〃 | 〃 | ダイハツ バン | M―S80V | バン | いわき40さ5128 | ||
〃 | 〃 | 三菱 バン | M―U14V | バン | いわき40さ1067 | ||
〃 | 〃 | スバル 保冷車 | LE―TT1 | バン | いわき40ぬ1694 | ||
〃 | 〃 | スバル 保冷車 | LE―TT1 | バン | いわき40ぬ1695 | ||
生涯学習課 | 生涯学習課 | トヨタ カリブ | E―AE115G | ステーションワゴン | いわき56や8559 | ||
図書館 | 図書館 | 三菱 移動図書館者 | KK―BE63EG | 図書館車 | いわき800さ3518 | ||
〃 | 〃 | ダイハツ パイザー | E―G313G | ステーションワゴン | いわき56ほ7887 | ||
保育所 | 保育所 | トヨタ スターレット | E―EP95 | 箱型 | いわき56や4457 | ||
坂下ダム | 坂下ダム | スバル フォレスター | TA―SG5 | 公共応急作業者 | いわき800さ2848 | ||
〃 | 〃 | スバル 軽ダンプ | M―KT2改 | ダンプ | いわき40か2463 |