○大熊町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
昭和49年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大熊町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年大熊町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(届書の受理)
第2条 町長は、印鑑登録届書の提出があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民票と照合し、これを受理する。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 届け出人と面識のある本町職員により、当該届け出人が本人に相違ないことを保証された書面
(印鑑の不登録)
第4条 照会書発送の翌日より30日以内に事実確認のための回答書が提出されなかったときは、当該届け印に係る印鑑の登録をしない。
(押印に使用する印肉)
第5条 印鑑を登録するときは、朱肉を使用するものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第6条 町長は受理した印鑑届書に基づき、印鑑登録原票を作成し、保管するものとする。
(登録印鑑の消除)
第7条 条例第12条により登録した印鑑を消除したときは、町長は当該印鑑登録原票の表面にその旨、理由及び年月日を記入するものとする。
(再交付)
第8条 印鑑登録証を自己の責により紛失し、再交付を受ける場合は、1件につき200円を徴収する。
(届書等の様式、保存期間)
第9条 印鑑登録及び証明に関する届書、請求書、登録証等の様式は、次のとおりとし、それぞれ下記の年限に従って保存しなければならない。
(1) 印鑑登録届書 様式第1号 3年
(2) 照会書及び回答書 様式第2号 3年
(3) 印鑑登録原票 様式第3号(消除したもの) 5年
(4) 印鑑登録証 様式第4号(〃) 5年
(5) 印鑑登録証明書交付請求書 様式第5号 3年
(6) 印鑑登録証明書 様式第6号 3年
(7) 印鑑登録廃止届書 様式第7号 3年
附則
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月12日規則第3号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による旧規則の印鑑登録手帳は、平成6年3月31日まで使用できるものとする。
3 現に登録してある者の印鑑登録手帳と印鑑登録証の交換をするときは、登録手帳を持参し本人、又は代理人によってできるものとする。ただし、代理人による交換は、委任状及び本人と代理人の実印を持参しなければならない。
附則(平成24年6月15日規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。