○大熊町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和49年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により登録を受けている者は1人1個の印章に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の未成年者及び成年被後見人は登録を受けることができない。

(印鑑登録の届出)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録届書に当該印章を添えて自ら町長に届け出なければならない。

2 前項の届け出をしようとする者が病気その他やむを得ない理由のため自ら届け出をすることができないときは、当該印を押した委任状及び理由書を添えて代理人により届け出ることができる。

(未成年者又は被保佐人の印鑑登録の届出)

第4条 15歳以上の未成年者又は被保佐人が前条の届け出をするときは、法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。

2 法定代理人又は保佐人の住所が他の市町村にあるときは、その住所地の市町村長の発行する印鑑証明書を添えなければならない。

(事実の確認)

第5条 町長は、第3条による印鑑登録の届け出があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該届出が本人の意思に基づくことを確認するため照会書を届け出人に送付して、その回答を求めなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により確認したときは、当該印鑑を印鑑登録票に登録し、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証を紛失したとき又はき損若しくは汚損により使用できなくなったときは、第3条の手続きをして新たにその交付を受けることができる。

(印鑑登録証の返還)

第7条 印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 新たに別の印鑑を登録するとき。

(2) 登録している印鑑を廃止したとき。

(3) 印鑑登録証がき損又は汚損のため使用できなくなったとき。

(4) 死亡し、又は失そうの宣告若しくは後見開始の審判を受けたとき。

(5) 町外に転出したとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)を含む。)又は名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名のカタカナ表記を含む。第11条第1項第4号において同じ。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。第11条第1項第4号において同じ。)ことその他の理由により登録している印鑑が消除されたとき。

(7) 紛失した印鑑登録証を発見したとき。

(8) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(9) その他町長が返還すべき理由を認めたとき。

(印鑑登録の拒否)

第8条 町長は、印章が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の届け出を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印面の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 登録の届け出が本人の意思によらないと認められるもの

(6) 印面がき損又はま滅しているもの

(7) 印面が変形したもの

(8) 外国文字で表されているもの

(9) 印影の照合が困難と認められるもの

(10) 前各号のほか町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録票の記載事項の変更の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録票の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録廃止の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者が、登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届書に当該印を押して(滅失その他の理由により押印できないときは、この限りでない。)印鑑登録証とともに自ら町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届け出についても準用する。

(印鑑登録の消除)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を消除しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の届け出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失そうの宣告若しくは後見開始の審判を受けたとき。

(3) 印鑑登録者が町外に転出したとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名を変更したことその他の理由により登録している印鑑が第8条第1号の規定に該当することになったとき。

(5) 住民票から消除されたとき。

(6) 第7条第8号の規定に該当することとなったとき。

2 町長は、登録者が死亡し、又は前項第3号若しくは第6号に該当する場合を除き、当該登録者に対し、印鑑の消除を通知するものとする。

(印鑑の登録)

第12条 町長は第5条に規定する確認をしたときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあたっては、当該氏名のカタカナ表記

(9) その他町長が印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

2 前項第1号から第9号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整することができる。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを照合し、適正であることを確認したものについて、印鑑登録証明書を当該申請をした者に直接交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを用いて、地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する多機能端末機(本町の電子計算機器と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、次の各号に掲げる事項について、印鑑登録原票の写しを作成し、これに町長が証明する。

(1) 印影

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民から住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明の拒否)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 所定の証明書用紙によらない請求のとき。

(2) 印鑑登録証明の交付の請求が本人の意思によらないと認められるとき。

(3) 印鑑登録証の提出がないとき。

(4) 前各号のほか、町長が不適当と認めるとき。

(印鑑登録証の亡失届)

第16条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(事実の調査)

第17条 町長は、印鑑登録証明の正確な実施を図るため第3条第10条及び第13条に規定する届け出又は請求について必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は書類の提出を求めることができる。

(災害時等における場合の印鑑証明)

第18条 災害その他の理由により、この条例の定めるところにより印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合における印鑑の証明については、町長が定めるところにより行うことができる。

(閲覧の禁止)

第19条 何人も印鑑登録票及び関係書類は閲覧することができない。

(大熊町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定により町長が行う処分については、大熊町行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1項に定める日をいう。以下同じ。)の前日において外国人登録法(昭和27年第125号)に基づき当町の外国人登録原票に登録されており、かつ、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 町長は、前項の外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票の移行に伴う変更が生じた場合には、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

4 大熊町印鑑条例(昭和30年大熊町条例第11号)は、廃止する。

(平成4年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の際、現に旧条例の規定により印鑑登録を受けている者(以下「現登録者」という。)は、この条例の施行の日から平成6年3月31日までの間は、なお従前の例により印鑑登録の証明を受けることができる。ただし、附則第3項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者については、この限りでない。

3 前項に規定する現登録者の印鑑は、この条例の規定による登録を受けたものとみなし、当該登録者の申請により、第6条に規定する印鑑登録証を交付する。

4 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、当該印鑑を添えて、町長に申請しなければならない。

5 第3条及び第4条の規定は、附則第2項に規定する印鑑の証明及び前項に規定する印鑑登録証の交付の申請について準用する。

(平成8年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年3月24日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月11日条例第33号)

この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第26号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

大熊町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和49年3月22日 条例第1号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第1号
平成4年12月25日 条例第33号
平成8年3月26日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第12号
平成24年6月15日 条例第14号
平成27年12月11日 条例第33号
令和元年9月20日 条例第26号