○大熊町住民異動届における本人確認に関する事務取扱要領

平成17年6月7日

要領第2号

(趣旨)

第1条 住民異動届における本人確認に関する事務について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の法令及び大熊町住民異動届における本人確認に関する事務取扱要綱(以下「事務取扱要綱」という。)に定めるもののほか次によるものとする。

(本人であることを確認するための書類)

第2条 事務取扱要綱第3条第1項第1号のその他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)本人であることを確認することができる書類とは、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付法務省民事甲第2671号法務省民事局長ほか通知)要領という。第2項において同じ。)の第5―2―(1)―ウ―(ア)―Aに掲げる次の書類とする。海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力者操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、航空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳及び官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書

2 事務取扱要綱第3条第1項及び第2号のその他町長が適当と認める書類とは、事務処理要領の第5―2―(1)―ウ―(ア)―Bに掲げる次の書類とする。前項に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書等

(本人確認の手順等)

第3条 事務取扱要綱第3条第1項及び第2項の確認を行う場合は、次に掲げる本人であることを確認するための書類(以下「証明書等」という。)の順に届出人(届出書(法第27条に基づく書面)を持参した者。以下同じ。)に提示を求めて行うものとする。

(1) 住民基本台帳カード(届出書の提出時点で有効期間内であって、住民基本台帳カードに関する技術的基準(平成15年総務省告示第392号)第3―1―(2)の住民基本台帳カードの運用状況が運用中である住民基本台帳カードに限る。以下「住基カード」という。)

(2) 旅券または運転免許証

(3) 第2条第1項に掲げる書類

(4) 同第2項に掲げる書類

2 住基カードによる本人確認は、暗証番号を照合したうえで本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と届出書に記載された事項を照合することにより行うものとする。ただし、住民基本台帳法施行規則(平成11年10月6日自治省令第35号)別記様式第2の住基カードについては、住基カード等の機能の不具合により本人確認できない場合に限り、その表面記載事項等に基づき本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と届出書に記載された事項を照合すること等により行なうものとする。

3 住基カード以外の証明書等による本人確認は、その表面記載事項等に基づき本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と届出書に記載された事項を照合すること等により行なうものとする。

4 事務取扱要綱第3条第1項に基づく口頭での質問による本人確認は、届出人と同一世帯の住民基本台帳の記載事項(世帯構成、同一世帯の者の氏名、生年月日等)を質問することにより本人確認情報を取得し当該本人確認情報と届出書に記載された事項または当該届出人と同一世帯の住民基本台帳の記載事項を照合すること等により行なうものとする。

(異動者に対する通知等の処理)

第4条 事務取扱要綱第4条の通知(本人確認通知という。以下同じ。)は、封書により次の各号の区分により送付するものとする。

(1) 事務取扱要綱第3条に定めるところによる本人確認ができなかった場合は、住民基本台帳に記載された住所(住所の異動に係る届出の場合にあっては異動前の住所)

(2) 住所設定に係る届出の場合は現住所地

2 本人確認通知が宛先不明等により返送された場合は、住民異動届本人確認通知処理簿(事務取扱要綱第5条第3項に定める住民異動届本人確認通知処理簿。以下「通知処理簿」という。)に返送された旨を記載し、保管するものとする。この場合において、当該返送された本人確認通知は返送された日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

3 住所設定に係る届出の場合で、本人確認通知が宛先不明等により返送された場合は、速やかに法第34条による調査を行なうものとする。

(本人確認結果の記録の処理)

第5条 事務取扱要綱第5条第1項の本人確認結果の記載は、届出書の最下段「付記欄」に次の各号の区分によりそれぞれ行なうものとする。

(1) 本人確認ができた場合「本1」と記載し、本人確認の方法、提示させた証明書等の記載

(2) 本人確認ができなかった場合「本2」と記載

2 事務取扱要綱第5条第2項の本人確認結果の記載は、次の各号の区分によりそれぞれ行なうものとする。

(1) 届出書による転出届の場合は、提出を受けた証明書等の写しを届出書に添付または前項各号に準じて記載

(2) 届出書によらない転出届の場合で電算入力用に届出書を作成した場合は、作成した電算入力用の届出書に提出を受けた証明書等の写しを添付または前項各号に準じて記載

(3) 届出書によらない転出届の場合で電算入力用に届出書を作成しない場合は、届出書に代わるものとして受理した書面(転出の届出書に順ずる書面という。以下同じ。)に提出を受けた証明書等の写しを添付または前項各号に準じて記載

(届出書等の保管)

第6条 本人確認通知を行った住民異動届に係る届出書(転出の届出書に準ずる書面を含む。)については、住民基本台帳施行令(昭和42年9月11日政令第292号。以下「政令」という。)第34条第3項の規定に関わらず、その受理した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

2 通知処理簿の保管は前項に準じるものとし、前項の届出書及び第4条第2項の本人確認通知とともにその経緯を明らかにする状態で保管するものとする。

(転入届に添付する書類として消除した住民票の写しの交付請求があった場合の処理)

第7条 転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書類として発行した旨を記載した消除した住民票の写しの交付の請求及び政令第24条第2項に基づき転出証明書の再交付の請求があった場合は、前第3条から第6条に準じて取り扱うものとする。

2 前項の場合において、「届出人」は「請求者」、「届出書」は「住民票関係証明交付請求書」とそれぞれ読み替えるものとし、本人確認結果の記録は、当該請求書の余白の適宜な箇所に記載するものとする。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行し平成17年6月1日から適用する。

大熊町住民異動届における本人確認に関する事務取扱要領

平成17年6月7日 要領第2号

(平成17年6月7日施行)