○大熊町住民異動届における本人確認に関する事務取扱要綱

平成17年6月7日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく転入届、転出届等の住民異動届(法第4章に定める届出をいう。以下同じ。)を受理するに当たり、法第34条第2項の規定に基づき、届出人(届出書「法第27条の規定に基づく書面」を持参した者をいう。以下同じ。)が本人であることの確認を行い、第三者の本人になりすました転入、転出等を防止し、住民基本台帳の正確な記録の確保及び安全で安心な生活に寄与することを目的とする。

(対象とする届出)

第2条 対象とする届出は、法第24条の2に規定する付記転出届を除く全ての住民異動届とする。この場合において、転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続についても、同様の取扱いとするものとする。

(本人確認の方法)

第3条 届出人が届出義務者本人の場合(法第26条の世帯主が届出人である場合を含む。)にあっては、次に掲げる書類(証明書等という。以下同じ。)の提示がない場合及び証明書等の提示があった場合で必要と認められるときは、適宜、口頭で質問をし、届出人が本人であることを確認するものとする。

(1) 個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)本人であることを確認できる書類

(2) その他町長が適当と認める書類

2 届出人が代理人及び使者の場合にあっては、前項の規定に準じて本人確認を行うものとする。

3 郵送による転出届をやむを得ず受理する場合にあっては、第1項に定める証明書の写し(法第26条の世帯主が届出人である場合は、当該世帯主に係るもの)を添付させるものとする。

(異動者に対する通知)

第4条 前条各項に定めるところによる本人確認ができなかった場合及び住所設定に係る届出の場合には、異動者(同一世帯に係る異動者については世帯主)に対して届出を受理した旨の住民異動届に関するお知らせ(様式第1号)を送付するものとする。

(本人確認の結果の記録)

第5条 第3条第1項及び第2項に定めるところによる本人確認の結果については、届出書の適宜な箇所に記載するものとする。

2 第3条第3項に定めるところによる本人確認の結果については、届出書又は届出書に代わるものとして受理した書面に証明書等の写しを添付し、又は適宜な箇所に記載するものとする。

3 前条に定めるところにより通知した場合は、住民異動届本人確認通知処理簿(様式第2号)に記載するものとする。

(留意事項)

第6条 この要綱の実施に当たっては、証明書等がなく口頭による確認を行う場合の対応、本人確認等の記録の取扱い等、個人情報の保護に十分留意するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、住民異動届における本人確認の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(令和6年8月1日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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大熊町住民異動届における本人確認に関する事務取扱要綱

平成17年6月7日 要綱第6号

(令和6年8月1日施行)