○大熊町監査委員条例
平成2年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、大熊町監査委員(以下「監査委員」という。)の定数その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月から翌年2月までの間に行う。
(出納の例月検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。
(公表)
第5条 監査委員の行う公表は、大熊町公告式条例(昭和29年大熊町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大熊町監査委員条例(昭和32年大熊町条例第42号)は、廃止する。
附則(平成3年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月19日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。