○大熊町選挙管理委員会規程
昭和59年6月26日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第194条の規定に基づき、大熊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙の方法)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票でこれを行い、有効得票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数の同じ者があるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が退職その他の事由により欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行うものとする。
(委員長の職務代理者の指定)
第4条 委員長は、自治法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておくものとする。
(委員長及び委員の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、あらかじめ委員会に退職願を提出し、その承認を得なければならない。
2 委員が退職しようとするときは退職願を、補充員が退職しようとするときは退職届をそれぞれ委員長に提出しなければならない。
(委員長及び委員等の異動等の告示)
第6条 新たに委員長が選挙されたとき、又は委員が欠けたとき若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
2 委員会は、委員長が委員長の職務代理者を指定したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、開催の日時、場所及び主な議題を告知して行うものとする。
2 委員改選後最初の委員会の招集は、前委員長がこれを招集する。
(欠席)
第8条 委員は、やむを得ない理由により委員会に出席できない場合は、開催の前日までにその旨を委員長に届け出るものとする。
(説明の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員と共にこれに署名するものとする。
(議事)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事に関しては、大熊町議会の例による。
(委員長の職務)
第12条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の給与及び服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員長は、別表第1に掲げる事務を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をした場合においては、委員長は、これを次の委員会に報告するものとする。
(書記長)
第14条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命することができる。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務を処理する。
(文書)
第15条 特に重要な文書類を他に示し、又はその謄本を与えようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
第16条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、別表第2に掲げる事務については、書記長がこれを専決することができる。
(告示)
第17条 委員会の行う告示は、大熊町公告式条例(昭和29年大熊町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示してこれを行う。
(公印)
第18条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び書記長の公印を次のように定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 大熊町選挙管理委員会規程(昭和41年大熊町選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成7年1月10日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月2日選管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第10号の規定は、平成10年6月1日から適用する。
2 改正後の大熊町選挙管理委員会規程別表第1第10号の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までに公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月24日選管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1 書記その他の職員の任免に関すること。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第16条の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。
3 法第30条の10の規定による在外選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正並に令第23条の13の規定による在外選挙人名簿の表示の消除に関すること。
4 法第101条の3第2項の規定による当選人に関する告知、告示及び報告に関すること。
5 法第105条の規定による当選証書の付与に関すること。
6 法第106条第2項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
7 法第108条第1項第3号及び第4号の規定による当選等に関する報告に関すること。
8 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令に関すること。
9 法第147条の規定による文書図画の撤去命令に関すること。
10 法第175条第3項の規定による投票記載所における候補者の氏名等の掲示の掲載の順序の決定に関すること。
11 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。
12 令第1条の3の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。
13 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。
14 令第113条の規定により個人演説会等の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
15 自治法第74条第5項(同法第75条第6項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第30項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項の規定による直接請求に必要な数の決定に関すること。
16 その他委員会がその都度指定した事項に関すること。
別表第2(第16条関係)
1 書記その他の職員の給与及び服務に関すること。
2 諸証明の発行に関すること。
3 文書及び物件の収受並びに発送及び保管に関すること。
4 定例的かつ軽易な照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。
5 各種文書等の閲覧許可及び謄本等の交付
6 その他軽易な事項の処理に関すること。