令和5年1月1日時点で大熊町に住民票がある方は、令和4年中(1~12月)の収入状況を申告しなければなりません。その申告の結果をもとに、令和5年度の国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の基礎にすると共に、令和5年度の住民税額を決定します。
1月に18歳以上の方を対象に住民税申告のご案内を送付しました。次に該当する方は、「収入がなかったことの申告書」を必ず提出してください。
注:提出がないと未申告扱いとなり、正しい所得判定ができずに給付金などが受け取れなくなります。
なお、今回の案内は、以下の方に送付していません。
そのため、案内が届いていない方で令和4年中の収入がない方は、書類をお送りしますので、税務課までご連絡ください。
令和5年3月15日(水曜日)まで