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軽自動車税に環境性能割が導入されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月20日

税制改正により、2019年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(町税)に「環境性能割」が新たに導入されます。

この改正に伴い、現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになります。

※軽自動車税(環境性能割)は町税ですが、当分の間は福島県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付を行ってください
※現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、税率(税額)等に変更はありません

軽自動車税(環境性能割)の税率

環境性能割は、新車・中古車を問わず、2019年10月1日以後に取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得時に課税されます。

税額は、車両の取得価額に税率をかけた額で算出されます。

軽自動車の環境性能割の税率

自家用の税率表
燃費性能等 税率
電気軽自動車、天然ガス軽自動車など 非課税
ガソリン車、
ハイブリッド車
2020年燃費基準+20%達成車 非課税
2020年燃費基準+10%達成車 非課税
2020年燃費基準達成車 1% ※(非課税)
2015年燃費基準+10%達成車 2% ※(1%)
上記以外の軽自動車 2% ※(1%)

※2019年10月1日~2020年9月30日までに取得した場合の税率

営業用

営業用の税率表
燃費性能等 税率
電気軽自動車、天然ガス軽自動車など 非課税
ガソリン車、
ハイブリッド車
2020年燃費基準+20%達成車 非課税
2020年燃費基準+10%達成車 非課税
2020年燃費基準達成車 0.5%
2015年燃費基準+10%達成車 1%
上記以外の軽自動車 2%

※2019年10月1日~2020年9月30日までに取得した場合の税率

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