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被災家屋の損壊調査とり災証明書の発行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年10月10日

り災証明書の発行をご希望の方へ(2019年6月14日更新)

り災証明書を発行するためには、住宅を取り壊す前に必ず被害の認定調査が必要です。取り壊した後では調査ができなくなりますので、まだり災証明書をお持ちでない方で発行をご希望の方は、お早めに税務課まで調査の申請をお願いします。

※調査の申請をして半年以上調査の連絡が来ない場合は、お手数ですがお問い合わせください

被災家屋の損壊調査とり災証明書の発行について(2017年10月10日掲載)

町では、東日本大震災で被災した家屋の損壊調査およびり災証明書の発行を行っています。

震災当時に大熊町内に居住していた方、もしくは家屋を所有していた方で、り災証明書の発行をご希望の方は、「東日本大震災に係る被災家屋調査申請書」に必要事項をご記入の上、税務課へご提出ください。

(例)り災証明書が必要となる方

  • 被災者生活再建支援制度を利用する方
  • 環境省による家屋の解体を希望する方
  • 会社の保険請求等でり災証明書を提出する方

調査概要

  • 調査は、町が委託した建築士が行います

  • 損壊調査の際は外観と内部の両方を調査しますので、所有者もしくは居住者の立会いが必要になります(調査の立会いの際には、一時帰宅の申請をしていただく必要があります)なお、事情により立会いできない方はご相談ください

  • アパートや貸家の所有者の方が立会いをご希望の場合は、必ず入居者から部屋への立入りの許可をお取りください。また、入居者の方が立会いをご希望の場合は、所有者の方や不動産管理会社から家屋調査の許可をお取りください

  • り災証明書に記載される損壊割合は、地震や津波の直接の被害により損壊した箇所のみが対象となります(長期避難による荒廃、雨漏りによる天井・床等の損壊、動物の糞尿等による被害については、環境省による家屋の解体の手続きにのみ適用されます)

  • 調査は祝日を除く月曜日と金曜日(午前9時30分~午後1時)の1日5~6世帯で行い、土曜日・日曜日の調査は不定期で月1回行う予定です

  • 申請書の受付後、税務課から調査の日程調整についてご連絡します。なお、至急り災証明書が必要で早めの調査を希望する方は、申請書の余白にその旨をご記入いただくか、直接税務課にご相談ください

ご不明な点は税務課までお問い合わせください。

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