新規転入される方が、実際に大熊町内へ居住する際の家屋取得費用を一部助成します。
来て「おおくま」事業概要
本補助金は町外からの移住・定住を促進し、地域活性化を図る事を目的とした、町内に転入して自ら居住する住宅を取得する方への補助金です。
助成対象者
以下の主な要件すべてに該当する方が助成対象者となります。また、その他の条件については、【来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/565KB]】をご覧ください。
- 補助対象となる住宅を取得し自ら居住する移住者であること
- 当該補助対象住宅の持分が2分の1以上であること
- 補助金交付年度の翌年度から起算して5年間以上継続して、補助対象住宅に定住すること
- 基準日(住宅を取得した日)において補助対象者の年齢が55歳未満であり、定住する同居世帯員が1人以上いること
- 原則として、補助金交付年度内に町内への移住が完了していること
- 平成23年3月11日時点で、本町の住民基本台帳に記録されていないこと
- 補助対象者および同一世帯全員が、町税等を滞納していないこと
助成対象住宅
補助対象住宅は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する事が必要です。なお、交付申請および別途提出していただく実績報告で要件に該当するか確認します。
- 契約を締結した日が令和2年4月1日以降のものであること
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること
- 戸建住宅は、延べ床面積が一般型誘導居住面積水準を満たすこと
- 集合住宅は、延べ床面積が都市居住型誘導居住面積水準を満たすこと
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合は、耐震診断を実績報告書提出日までに実施すること
助成対象経費等
補助金の交付の対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものです。
- 土地取得費
- 外構工事等に要する経費
- 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
- 国または地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合の当該対象経費
- 修繕に要する経費のうち30万円
補助金の額
補助金の額は、上記助成対象経費等に2分の1を乗じて得た額と、次に掲げる額の合計額を比較していずれか低い額です。
- 住宅取得補助基本額 420万円
- 重滝修全補助基本額 250万円
- 県外から移住される方は、福島県「来て ふくしま 住宅取得支援事業<外部リンク>実施要綱」の要件に該当する場合、当該事業の補助金交付要綱に基づき算定された額が加算されます。この場合最大500万円が補助金額となります
申請に必要な書類
申請には来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、契約日から起算して12か月以内に申請ください。
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 同一世帯全員の住民票の写し
- 町外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票または住民票除票等の写し
- 同一世帯全員の納税証明書
- 案内図、配置図、平面図、立面図その他補助対象住宅の内容が確認できる書類
- 居住部分の延べ面積が確認できる図面(平面図等)
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- そのほか町長が必要と認める書類
重要
補助金を受給するためには上記要件以外に【来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金交付要綱】の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。詳細は来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/169KB]をご覧ください。
ご利用希望の方、申請書をお求めの方は生活支援課(電話番号:0240-23-7456)までご連絡ください。